10秒目をつむったら…

主人の確定申告で悩んでいます。鉄鋼会社へ職人として毎日従事しています。収入は、出来高払いの日と時給の日があります。社会保険には加入させてもらえません。所得税と雇用保険料は、給与から引かれています。この場合、給与として申告するのでしょうか?ただ正社員でもないのに給与として申告して税金も会社からひかれるのはおかしいのでは?と思ってしまいます。ひとり親方として申告したほうがいいのではないでしょうか?教えてください。その場合、持ち家(ローン支払い中)の1部を事務所として計上できますか?どちらが得なのでしょうか?

A 回答 (4件)

>ひとり親方として申告したほうがいいのではないでしょうか?



そのほうが節税できます。
ただ、今期はもうむりです。
開業届を出して来年2月から個人事業主として確定申告してください。

>所得税と雇用保険料は、給与から引かれています

ひとり親方なのに所得税をひかれている?
契約社員でしょうね。
契約社員なら現在給与控除は受けていると思います。

もちだし経費が少ないならいまのままがよいでしょう。

>持ち家(ローン支払い中)の1部を事務所として計上できますか?

事務所として使っているなら可能です。
しかし、節税効果は小さいですし、税務署ににらまれますから
やめたほうが無難です。

かかる経費が少ないなら、いまのままが無難です。
ただ、国民健康保険、国民年金、その他保険を確定申告して控除してもらい税金還付を受けましょう。
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この回答へのお礼

このまま、給与所得として申告します。あまりにも国民保険料等が高くて質問させていただきました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/04 13:53

所得税を引かれた証拠書類として、


『源泉徴収票』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
が交付されているなら「給与所得」。

何ももらえないか、もらえたものが『支払調書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
であるなら「事業所得」。

>税金も会社からひかれるのはおかしいのでは…

「事業所得」である場合は、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>持ち家(ローン支払い中)の1部を事務所として計上できますか…

「事業所得」なら可能ですが、雇用保険も取られているところから見ると、事業所得である可能性は低いでしょう。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございました。毎年、疑問に思っていたことが解決しました。

お礼日時:2009/02/04 13:50

雇用保険に加入しているのですから雇用関係にあるので給与です。

正社員でもパートでもアルバイトでも給与から税金を引くのは会社の義務なので仕方がないです。その代り年末調整で年額をきっちり計算しなおして、天引きしていた税金を精算して、取り過ぎだった場合は返してくれます。もし年末調整してくれずに源泉徴収票だけを渡された場合はそれをもとに給与収入として確定申告をしましょう。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/04 13:54

法律上、正社員と言う言葉はあまり利用しません。


請負契約による報酬などであれば事業所得
雇用契約(役員などの委任契約も)によるものであれば給与所得でしょう。

どちらも所得税が引かれる可能性はあります。
業務内容にもよりますからね。

ただ雇用保険料を引かれるということは、雇用契約に基づいているのでしょう。と考えれば給与収入でしょう。

世の中には、法律で言う従業員・労働者に、正社員・契約社員・日雇い・派遣社員・パート・アルバイトなど色々ですが、会社にあわせてすべてに対応した法律ではなく、法律の条件に従ってどんな雇用形態でも雇用条件次第で判断します。どんな条件であっても基本的考えは所得税・社会保険・雇用保険も考えます。
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この回答へのお礼

給与所得で申告することにします。せめて社会保険なども加入できればいいのですが・・・すばやい回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/04 13:57

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