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法人ですが、社員の私有車を業務上でも使っているため、借上げ車両として賃貸借契約を結び、使用料を支払おうかと考えています。
(社員は確定申告が必要なのは分かっていますが、もともと、確定申告をしている人が大半です)
現在、社員には非課税通勤手当を限度額いっぱい支給していますが、借り上げ車両の使用料を支払うことで、通勤手当に影響することはありますでしょうか?(社員はみな車通勤です)
非課税通勤手当を支払ってはいけなくなるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

通勤兼用ですから、24時間365日借り上げる必要はないはずです。

私の周囲のケースでは、社用走行距離に応じて借り上げ料を支払っています。(最近はガソリン価格の乱高下で毎月借り上げ料がかわりましたが・・)

この借り上げ料は、実費支弁ですから、普通は収支とんとんで所得は発生せず申告の必要はありません。

通勤手当との関係で問題があるとすれば、車通勤なのに、交通機関の運賃で非課税限度を計算して否認されるケースがあることくらいです。通勤手当は普通どおり支給されて何の問題もありません。
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この回答へのお礼

大変遅くなり申し訳ございませんでしたが、お返事いただきありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/02/22 08:48

自信がない回答で申し訳有りませんが。



通勤手当はもともと通勤に掛かる「実費」です。
公共の交通機関で通勤する場合、その「実費」の算出は容易です。
ただ、車両通勤となると「実費」の算出が難しいため、便宜的に決めています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm

つまり、会社が車両を借り使用権が会社にあると言うことは、社員の方は通勤に費用が掛からなくなりますので、通勤手当は認められないと言うことになります。
もし、車両賃借料と通勤手当を両立させることが出来るのであれば、車両賃貸借契約に借用時間を明記する事だと思います。
例えば、「9時から18時まで」と明記してしまえば、それ以前の使用権は社員の方ですから、通勤には費用が必要と言うことになります。
ですから、通勤手当を支給する必要があるわけです。

ただし、その分賃借料は安くならなければおかしいので、
「借用時間無しの賃借料=借用時間ありの賃借料+通勤手当」
という感じになると思います。
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この回答へのお礼

大変遅くなりましたが、お返事ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/02/22 08:47

通勤と借り上げに関係はありません。

賃借料で処理すれば、問題ありません。
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この回答へのお礼

大変お礼が遅くなり申し訳ありません。 参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/22 08:46

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