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実家の父が娘である私の家を建てたいと言っています。

市街化調整区域内の農用地
農業経営基盤強化促進法第19条に基づいて購入した土地との事ですが、
家を建てる事は可能なんでしょうか?

A 回答 (2件)

前の質問にも答えさせていただいた、某都道府県にて農振除外及び


農地転用を担当している者です。

まず市街化調整区域の農地であるということですので、
その都市計画法に基づく開発許可を受けることができ、同時に農地法に
基づく転用許可を受けることができるのであれば家を建てることが可能
です。ただし、農業振興地域の整備に関する法律によって農用地区域に
設定されているのであれば、開発許可、農地転用に先立って農用地区域
からの除外手続きをする必要があります。

さてまず都市計画法上の問題ですが、当該農地の取得は結構最近のこと
だったように思うのですが、お父さんがその市町村若しくは隣接
市町村の市街化調整区域に20年以上居住している必要があります。
もしそうでない場合には、その農地のある地域が都市計画法34条
11号に基づく一般の開発が可能な区域になっていなければなりません。

また、その農地の立地条件ですけど、既存の集落に接続している必要が
あります。農地の集団性に絵依拠がないのであれば50メートル程離れ
ていたとしても許可になる場合があります。

上記条件等がクリアされ開発許可が下りるのであれば、基本的に
農地転用許可も大丈夫だと思います。(基盤強化促進法関係について
問題視されなかった場合)ただし先に申し上げたとおり
農用地区域に指定されていた場合には除外出来るかどうか、転用と違う
要素も加味する可能性があるので何とも言えません。

さて、前の質問時にも申し上げたのですが、農業経営基盤強化促進法
の関係について障害になる可能性は十分にあります。
基盤強化促進法に基づく所有権の取得というのは、担い手による農地
の有効利用を目的として農地法(3条)による許可を得ずに農地の取得
を可能にしたものです。人の名前を借り、共同所有という形で当該農地を
取得したとのことですので、かつての共有者と貴方のお父さんは、
当該農地で農業を営んでいくという形になっているはずです。
そのことについて農地転用が認められるのかどうか微妙ですね。
もしかするとその市町村では脱法行為的にそういう農地取得を
認めているのかもしれませんが残念ながら農地転用は知事許可になりま
すのでそこを突破出来るかは何とも言えませんね。
私ならば農家でない人間が新たに農地を取得していることを
まず見逃さないので(申請書には必ず登記簿がついていますのでわかり
ます)その時点で「何でこの人が農地持っているの?」と照会をかけます。
そこで基盤強化法で取得したという今回のいきさつが出れば絶対にストッ
プをかけますね。
まあ、農業委員会ぐるみで嘘をついてくれるような所だったり、都道府県
の担当者が間抜けであればすり抜ける可能性もあります。
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私も今、市街化調整区域の田んぼに家を建てている途中です。


農業委員会などで農地転用とかの承認を受けてからなら大丈夫だと思いますよ。
普通の住宅なら、ほぼ通ると思います。
土地の状態がわかりませんが、もともとが宅地で無かったら水道の引き込みや、下水の事、もし土地の前に歩道などがあり切り込み入れるとかけっこう面倒くさいしお金がかかります。
私も今、土地の造成など結構面倒くさいです。
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