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現在田んぼですが、この土地に自動車修理工場兼事務所を建てたいと思っています。農地転用して倉庫のようなものを建設する場合、農地は何に"転用"になるのでしょうか?宅地ではありませんし、ただの箱なら農業用倉庫です。建てたいものも農業用倉庫(カクイチ)ですので、倉庫を利用し商売に利用するつもりです。

A 回答 (1件)

その農地を元々所有しているなら、農地転用4条許可が必要です。


農地を借りる又は購入ならば、農地転用5条許可が必要です。
建物がどんなものでも、土地に関しては宅地であることに変わりはありません。
たとえそれが、農業用の倉庫であってもです。
ただし、山林とかだったら山林のままとか雑種地のままでもOKです。

余談ではありますが、昔に、農地転用申請をせずにかって農地を埋め立てて
倉庫等を建てた例がありますが、わかると取り壊しを言われたり、始末書を
書かされたりします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。農地転用になりましたか。ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/08 09:45

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