昭和61年8月31日に会社更生法申請をしました。
その前日の8月29日に、社長が自宅の名義を、贈与という名目で妻の名義に登記しました。(贈与日時7月5日)
詐害行為ということで債権者が仮処分申請をして登記しました。
裁判の結果、詐害行為と認定されました。
その後、会社の不動産を処分して債権者に25%の配当をしました。
登記は現在も妻の名義のままです。
そこで質問です。
(1)仮処分登記を抹消していただきたいのですが、応じてもらえません。抹消費用は当方で負担するつもりです。
どうしたらよろしいのでしょうか?
(2)債権者の債権は、現在も有効なのでしょうか?
判決に沿って社長の名義に直したとたん、差押されるということはないでしょうか?
商業債権は5年で時効、判決は10年で時効と認識しております。
(3)仮処分登記に有効期間というものがあるのでしょうか?
あれば、法務局の職権で、債権者の許可なく抹消していただくことはできないものでしょうか?
ご指導よろしくお願い申し上げます。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>(1)仮処分登記を抹消していただきたいのですが、応じてもらえません。
処分禁止の仮処分がなされているということですね。ところで、妻を被告として詐害行為取消を原因とする所有権移転登記の抹消登記手続を求める民事訴訟は起こされていないのでしょうか。それでしたら、妻が保全裁判所に起訴命令の申立をすれば、債権者が一定期間(最低2週間以上)内に妻を相手取って上記の民事訴訟を提起しない限り、債務者の申立により保全命令は取り消されます。(民事保全法第37条)
>(2)債権者の債権は、現在も有効なのでしょうか?
これだけの事実関係では分かりません。
>判決に沿って社長の名義に直したとたん、差押されるということはないでしょうか?
そのための詐害行為取消です。
>商業債権は5年で時効、判決は10年で時効と認識しております。
時効期間はそうですが、時効時間の起算点(時効が中断されれば、それがまた、起算点になる)はいつなのか、その起算点から必要な時効期間が経過しているのか事実関係を把握できませんと、消滅時効になっているかどうかは判断できません。
>(3)仮処分登記に有効期間というものがあるのでしょうか?あれば、法務局の職権で、債権者の許可なく抹消していただくことはできないものでしょうか?
登記官は職権抹消できません。前述の起訴命令の申立や、保全異議、事情変更による保全取消の申立等、裁判所の手続が必要です。
いずれにせよ、専門知識が要求されますので、弁護士に相談して下さい。
民事保全法
(本案の訴えの不提起等による保全取消し)
第三十七条 保全命令を発した裁判所は、債務者の申立てにより、債権者に対し、相当と認める一定の期間内に、本案の訴えを提起するとともにその提起を証する書面を提出し、既に本案の訴えを提起しているときはその係属を証する書面を提出すべきことを命じなければならない。
2 前項の期間は、二週間以上でなければならない。
3 債権者が第一項の規定により定められた期間内に同項の書面を提出しなかったときは、裁判所は、債務者の申立てにより、保全命令を取り消さなければならない。
4 第一項の書面が提出された後に、同項の本案の訴えが取り下げられ、又は却下された場合には、その書面を提出しなかったものとみなす。
5 第一項及び第三項の規定の適用については、本案が家事審判法 (昭和二十二年法律第百五十二号)第十八条第一項 に規定する事件であるときは家庭裁判所に対する調停の申立てを、本案が労働審判法 (平成十六年法律第四十五号)第一条 に規定する事件であるときは地方裁判所に対する労働審判手続の申立てを、本案に関し仲裁合意があるときは仲裁手続の開始の手続を、本案が公害紛争処理法 (昭和四十五年法律第百八号)第二条 に規定する公害に係る被害についての損害賠償の請求に関する事件であるときは同法第四十二条の十二第一項 に規定する損害賠償の責任に関する裁定(次項において「責任裁定」という。)の申請を本案の訴えの提起とみなす。
6 前項の調停の事件、同項の労働審判手続、同項の仲裁手続又は同項の責任裁定の手続が調停の成立、労働審判(労働審判法第二十九条 において準用する民事調停法 (昭和二十六年法律第二百二十二号)第十六条 の規定による調停の成立及び労働審判法第二十四条第一項 の規定による労働審判事件の終了を含む。)、仲裁判断又は責任裁定(公害紛争処理法第四十二条の二十四第二項 の当事者間の合意の成立を含む。)によらないで終了したときは、債権者は、その終了の日から第一項の規定により定められた期間と同一の期間内に本案の訴えを提起しなければならない。
7 第三項の規定は債権者が前項の規定による本案の訴えの提起をしなかった場合について、第四項の規定は前項の本案の訴えが提起され、又は労働審判法第二十二条第一項 (同法第二十三条第二項 及び第二十四条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により訴えの提起があったものとみなされた後にその訴えが取り下げられ、又は却下された場合について準用する。
8 第十六条本文及び第十七条の規定は、第三項(前項において準用する場合を含む。)の規定による決定について準用する。
>妻を被告として詐害行為取消を原因とする所有権移転登記の抹消登記手続を求める民事訴訟は起こされていないのでしょうか。
起こされておりません。
>妻が保全裁判所に起訴命令の申立をすれば、債権者が一定期間(最低2週間以上)内に妻を相手取って上記の民事訴訟を提起しない限り、債務者の申立により保全命令は取り消されます。(民事保全法第37条)
3社のうち、銀行は抹消に応じていただけたのですが、取引業者2社のうち、1社は反論して参りましたので、妻を相手取っての民事訴訟の可能性を否定できない気がします。
弁護士と相談することにします。
詳しいご説明、ありがとうございました!
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