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キャバクラに3人で行き、会計が3万円弱で帰りに領収書を6000円・6000円・残りの金額の3枚で切って欲しいと頼んだ所、「2枚までしか出せない」と言われました。理由を聞いても「営業上の問題で・・・」としか答えてくれず・・・。どこを行ってもこんな事言われた事がないので驚きました。

A 回答 (1件)

【領収書】



領収書を請求する法的根拠
<民法>
第四百八十六条  弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html

民法486条だけが、領収書に関する典拠法となります。

物品を購入したりサービスの提供を受けてその代価を支払った人は、受取証書を
発行して下さいと請求する事ができる。

このように定められているだけです。

上記を踏まえて

>会計が3万円弱で帰りに領収書を6000円・6000円・残りの金額の3枚で切って欲しいと頼んだ所、「2枚までしか出せない」と言われました。理由を聞いても「営業上の問題で・・・」としか答えてくれず・・

領収書の請求があった人は、民法の規定とその会社(個人営業かもしれません)
の規定に従って領収書を発行します。
民法の規定では、3万円の領収書を発行しなければならないと定められていますが、
それ以上の記載はありません。
このような場合には、法律に違反しない範囲で会社規則を作ってその規定に従
って領収書を発行します。

<領収書発行者>
3万円(実際に支払った額)の領収書を1枚発行すれば違法ではありません。

<代金の支払者>
これに対し、質問者さんは3枚の領収書発行を要求しています。別にこれも無
理な要求ではありません。(民法が定めていない部分の要求をしています)

つまり、法律が定めていない要求ですから両者が納得すれば、1枚の領収書で
も2枚(3枚)の領収書でも問題はありません。
しかし、本件では両者の言い分が平行線になっています。このような場合で
あれば、実際問題として2枚の領収書で諦めるしか方法はありません。
 ※別人格の三名に対する役務の提供が一体化したものでは無く、別々の役務
  の提供であり、支払いも別々であれば、3枚の領収書を発行する義務があり
  ます。しかしこれを言っても水掛け論になります。
  (上記発言をすると、風俗営業店の店員さんが意味が分からず怒ることは
   あっても、問題が解決する可能性はありません)

【今後の対応】
役務の提供を受ける前(入店する前)に領収書を3枚欲しい旨を告げ、相手が
応諾したのであれば、本件の風俗営業店は領収書を3枚発行しなければなりま
せん。(両者の契約が成立した事になります)
無意味な揉め事をなくなすため、今後は事前に申し入れましょう。
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