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売価設定がされていない見本品(サンプル品)については、実務上、低価法に基づいて低価評価すべきなのでしょうか?
(1)正味売却価額のついている同じ品種の製品を使用して求める。
(2)売価のないものとして低価評価しない。(手続きの簡素化)

A 回答 (1件)

見本品であっても棚卸資産に該当しますから、(1)が原則となりましょう(棚卸資産の評価に関する会計基準47項)。

もっとも、重要性に乏しければ(2)でも許容されます(重要性の原則)。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
金額の大小を確認して判断したいと思います。

お礼日時:2009/02/16 15:43

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