人生のプチ美学を教えてください!!

サラリーマンの妻です。
主人は年収1000万円超、その他にアパートの家賃収入があります。
私が扶養内で働くとしたら、年収の限度はどうなりますか。また、税金はどうでしょうか。

A 回答 (6件)

>私が扶養内で働くとしたら、年収の限度はどうなりますか。

また、税金はどうでしょうか
 ・現在、貴方は働いていないので
  貴方自身は、所得税、住民税はかかっていません
  ご主人は、所得税、住民税共に配偶者控除(所得税:38万、住民税:33万)を受けています
  (税率は20%か23%でしょうから、
   20%なら、所得税:38万×20%・住民税:33万×10%で、109000円分税金が安くなっています
   同様に23%なら、120400円になります)
 ・今後、貴方が働く場合(金額は1/1~12/31の給与収入の合計で)
  1.93万未満~96万未満(住民税のかかる金額:市町村で違いますので市のHP等で確認して下さい)
   の場合は、貴方・ご主人共に現在と変わりません
  2.103万まで、貴方が働く場合
   貴方は住民税を払う事になります、所得税は課税されません
   ご主人に関しては、現状のままです
  3.130万まで、貴方が働く場合(この金額は、ご主人の健康保険の扶養から抜けないですむ上限金額になります)
   (130万は、1/1~12/31の給与収入ではなく、これから1年間の見込み金額になります、また通勤交通費も含まれます
    前述の、1.2.の金額には通勤交通費は含まれません)
    130万の金額は、月額(通勤交通費込み)×12ヶ月で計算します
    月額で108333円が上限になります(108333円×12ヶ月=1299996円)
   貴方は、住民税と所得税を払う事になります
   ご主人は、貴方の収入が103万を超えるので配偶者控除は受けられませんが
    配偶者特別控除が受けられます(貴方の収入により控除額が変動します)
    貴方の収入が130万弱の場合の控除額は、所得税:16万・住民税:16万 になります
    そうしますと、配偶者控除との差額が、所得税で22万、住民税で17万減る事になります
    その金額×税率分、ご主人の所得税と住民税が上がります
    (20%なら、22万×20%+17万×10%で61000円、同様に23%なら67600円、税金が増える事になります)

1.現状となにもかわらない
2.貴方自身は多少の(年額数千円)の住民税を払うが他は現状と変わらない
3.貴方自身は、所得税と住民税を払う様になる
  ご主人は若干、所得税と住民税の負担が増える
1.~3.のどれでも、貴方自身は現在無職ですから、所帯全体(ご主人と貴方の収入の合計は)では収入は増えますので、どれを選択されてもかまいません
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この回答へのお礼

判り易い説明をありがとうございました。

お礼日時:2009/02/17 11:24

No.3です。



>控除対象配偶者は、主人の年収は関係はいのですか。
関係ありません。
控除対象配偶者でなくても、給与年収で141万円未満なら「配偶者特別控除(38万円~3万円。貴方の年収が増えると控除額が減ります)」という控除もありますが、これはご主人の年収が約1231万円を超えると受けられません。
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この回答へのお礼

判り易い説明ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/17 11:22

扶養には



・税金の扶養
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当

の三つがあります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。

「税金の扶養」について

税金の面では妻の年収が問題になります。
働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。

年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるともいますがそれで配偶者控除を申請します。
平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。
例えば収入が80万であれば

80万-65万=15万

ということで15万と書きます。
収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。
また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。
103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。
もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。
例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。
給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。
次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。
その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。
するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。

以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。

「健康保険の扶養」

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。
所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。
しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。
これは非常にわかりにくい定義なのです。
まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。
例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。
そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。
しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。
つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。
別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。
すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。
するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。
1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。
そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。
そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。
もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。
するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。
1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。
さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
それと健康保険の扶養の場合は交通費は含みます。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。

「会社の扶養手当」

これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。
ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。
例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。
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この回答へのお礼

とても丁寧に詳しく、わかり易く説明していただき、ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/13 19:24

>私が扶養内で働くとしたら、年収の限度はどうなりますか。


健康保険の扶養のことですね。
給与年収が130万円未満なら扶養でいられます。

>また、税金はどうでしょうか。
給与年収が103万円以下なら、税法上ご主人の扶養(正確には「控除対象配偶者」)でいられます。

この回答への補足

控除対象配偶者は、主人の年収は関係はいのですか。

補足日時:2009/02/13 18:14
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>私が扶養内で働くとしたら…



税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>主人は年収1000万円超、その他にアパートの家賃収入があります…

「収入」ではなく『所得』に換算して 1,000万円を超えるなら、「配偶者特別控除」は関係なくなります。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【不動産所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm

>税金はどうでしょうか…

『所得』(収入ではない) から「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
で該当するものを引いて 1,000円以上の数字が残れば、「所得税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
が発生します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私が年収38万円を超えると、主人は配偶者控除を受けられなくなるのですね。103万円の壁というのは、どうなんでしょうか。

お礼日時:2009/02/13 17:48

配偶者控除の適用を受けられたいなら、年収103万円以内です。



税金は、年収総額や、その他経費の明細が分からなければ計算できません。
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この回答へのお礼

大雑把な質問で失礼しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/13 17:41

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