プロが教えるわが家の防犯対策術!

以前勤めていた会社が給与の未払いを続けていました。
退職後も支払い確認書の金額や期限を度々反故にして、こちらが問い合わせると渋々小額を支払うという繰り返しでした。

度々約束を反故にするので怒り「訴えます」と言っても「ご自由に」という態度で意に介さないので、頭に来て実在する弁護士さんの名を騙り「起訴する」というメールを会社社長に送りつけてしまいました。
(名前のみご本人で住所は適当、電話番号は我が家のを書きました。)

その後会社社長は私が騙った弁護士さんの事務所を調べ上げ電話をかけて私の嘘を見破り逆に詐称で訴えると言ってきました。

私が騙った弁護士さんも私文書偽造で刑事告訴すると言っているそうです。

怒りに任せて実在する弁護士さんの名前を騙った安易で無知な行為に深く後悔・反省しております。
これからどのような展開が待っているのでしょうか。

どなたかご教示お願い致します。

A 回答 (7件)

朝一番で弁護士に電話連絡の上、直接謝罪に行って下さい。


土下座でもなんでもして誠心誠意謝罪すれば、刑事告訴は思いとどまってくれるかもしれません。
まずはそれからではないですか?
(ご自分が弁護士の立場だったらどうしてほしいか考えてみましょう)
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この回答へのお礼

承知しました。
電話連絡をして直接謝罪に行くのは当然させていただこうと考えていたので、これから即行動に移したいと思います。
ご返答ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/14 07:01

あなたはまだその弁護士とお話されてませんね?


だったら、先ずその弁護士に連絡をとり、社長とのやり取りを確認しましたうえで、経緯を説明し、謝罪しましょう。

その上で、給与の支払いについて、その弁護士に相談し、支払いの請求を依頼してしまえばよいのではないですか?

私文書偽造やらとややこしい問題になるぐらいなら、弁護士費用を払ってでも給与を取り返すほうが賢いとおもいますよ。
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この回答へのお礼

はい、まだ弁護士さんご本人とは直接話をしていません。
これから連絡をして経緯を説明し誠心誠意謝罪させていただきます。

その弁護士さんに未払い請求を依頼せよとのことですが、現時点では弁護士さんご本人への謝罪のみしか頭にありません。

万が一弁護士さんから許しを得ることが出来たら検討させていただきたいと思います。
ご返答ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/14 07:11

浅はかというかなんというか・・・



法律用語を間違って使う弁護士はまずいません。
「起訴」とは刑事事件で検察官がすることですから、弁護士は「起訴」できません。
民事で弁護士が出きることは「提訴」と言います。
また通常は「提訴する」という表現を使わず、「法的手段に出る」と通知するほうが一般的です。

社長さんならある程度法律のことは知ってると思いますので、メールを読んだ瞬間に嘘はばれていたのでは?

で、あれば、弁護士に連絡をとったというのも嘘かもしれません。

まぁ、まずは他の方も言うようにその弁護士に連絡をとって謝罪と事実確認ですね。
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この回答へのお礼

ご指摘の通り浅はかで馬鹿な事をしたと思います。

取り急ぎ弁護士さんに連絡をとって謝罪をさせていただきます。
ご返答ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/14 11:22

(社長の独り言)


いゃあguilty-77のやつ,未払賃料を払えとか何とかやかましかったが,テメエで下手(へた)を打ちやがった。弁護士の名前で電子メールを送ってきやがった。
一読してすぐ偽物だってことはわかったぜ。だいたい弁護士なら内容証明だろう。
オレも法律には詳しいから「文書偽造罪における文書とは,物体上に文字が固定されたものでなければならない」「電子メールは,後でプリントアウトすればそのような状態になるからといって,文書偽造罪における文書になるわけではない」「したがって,偽の電子メールを作成しても文書偽造罪にはならない」「電子メールは,刑法上は電磁的記録であるが,偽の電子メールを作成・送信しても,それは人の事務処理の用に供する電磁的記録(データベース等)ではないから,電磁的記録不正作出罪にもならない」ということは知ってるぜ。
でも,そんなことはおくびにも出さず「文書偽造罪だゴラァ」と怒鳴りつけてやったら,guilty-77のヤツ,相当ビビッてやがった。
ついでに「弁護士は電子メール作成の件を文書偽造罪で告訴すると言ってる」と付け加えておいてやった。本当かって? ウソに決まってるだろ! そんなこと言う弁護士がいたらモグリだぜ。
ま,これで賃金未払の件も解決だ。
guilty-77のやつ,金もないから弁護士には相談せず,せいぜいOKナントカとか,教えてナントカとか,ナントカ知恵袋とかっていうQ&Aサイトに相談してるだろう。でも,あそこの回答者はろくに法学教育も受けていない連中だから「文書偽造罪です」「1年以下の懲役です」なんてウソ回答して,guilty-77をビビらせてるだろうな。ありがてぇありがてぇ。
一番困るのは,guilty-77のヤツが,市役所の無料法律相談とか法テラスとかを利用することだな。弁護士が,オレが「ゴラァ」ってやったのが脅迫罪だとか,それが未払い賃金を免れる目的なら恐喝罪だとか言い出すとヤバイな。労働基準監督署に通報されるのも面倒くせぇな・・・。
(社長の独り言おわり)

追伸:guilty-77様,あなたはguiltyではなく,not guiltyです。
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この回答へのお礼

「社長の独り言」拝読させていただきました。

>>liebuster様
この独り言は本当なのでしょうか。
信じたいのですが自分の過失に後悔しきりなので混乱しております。

昨晩からネットで検索しまくっているのですが、私の行いは確実に私文書偽造罪(他人の名前を騙っている罪)に当たると現時点でも思っています。
メールで名前を騙るのは私文書偽造罪にならないのですか・・・

とりあえず週明けにliebuster様が仰る「市役所の無料法律相談」「法テラス」等を利用して相談させていただきます。

liebuster様から「not guiltyです。」と言われただけで少し心が落ち着きました。
ご助言を含めてお礼申し上げます。
本当にありがとうございました。

経過は必ずご報告させていただきます。

お礼日時:2009/02/14 17:41

(4番回答誤字訂正)賃料→賃金

この回答への補足

liebuster様の過去の回答を拝見させていただきました。
法律にたいへん精通されているとお見受けしました。
意味がないかもしれませんが(弁護士を騙った)私と社長のメール全文を掲載させていただきます。
厚かましいですが、再度ご助言をいただけたら幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
2月6日
株式会社○○
○○(社長)様

はじめまして。
私は日本弁護士会の弁護士 ○○ と申します。
この度は guilty-77 の代理としてメールをお送りしました。
ご存知の通り社長様が取締役に就いている株式会社○○が給与の未払いをされている件についてです。
簡潔に申し上げますが、社員(退職者)へ対しての給与の遅延・未払いは労働基準法第11条と第24条に違反する明らかな違法行為にあたります。
不景気で資金繰りが厳しい等だけでは合理的な理由にはなりません。

また guilty-77 から話を聞き未払い確認書を見せてもらいましたが

1.未払い金支払い確認書の期限を反故にしている。
2.確認書にて誓約した金額を支払っていない。
3.退職者に対して未払いが続く中、新たな社員を登用して給与を支払っている。

以上どれを取っても会社としての法令違反及び責務放棄しているに値しますので現時点で強制執行手続へ移行する充分な正当事由となります。
社長様が早急に未払い給与の支払いを実行されない場合、手段は法的措置(支払督促、少額訴訟、訴訟)ということになります。

取り急ぎメールにてお伝えしました。
それでは確認書に記載された損害遅延金を含む未払い給与に対しての全額お支払いをお願い致します。

未払い給与:454,403 円
損害遅延金:119,680 円(年間利息14.8% 未払い日から5ヶ月経過計算)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
未払い総額:574,083 円

以上の全額支払いが早急に実行されない場合は上記の通り法的措置へ移行・実行させていただきます。
(※支払い期限は2月13日(金)までとさせていただきます)

弁護士 ○○○○
○○総合法律事務所
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2月13日
先日申し上げた guilty-77 への未払い給与とそれに伴う損害遅延金支払いの件です。

支払いが期限内に実行されませんでしたので、週明けに東京都簡易裁判所へ起訴させていただきます。
後日関係書類が御社へ送達されますので御確認の上対応を宜しくお願い致します。
もし御社側に納得できない事由がございましたら異議申し立てを行って下さい。裁判への移行となります。

また後日未明になりますが、御社へ直接伺わせていただきます。
裁判後の差し押さえ準備及び債権回収の目途を立てさせていただくのが主な事由です。

債権強制執行手続の際においての取次ぎを行うべく総務の方も交えてのお話になります。
その際に御社がご利用されている銀行口座の差し押さえの御説明をさせていただきます。
また債務者ご自身の私財から直接取り立てることも想定した御説明もさせていただきます。
以上簡略的ではありますが御連絡させていただきました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2月13日(社長から返事)
guilty-77さん
○○弁護士と連絡を取りました。

○○弁護士は guilty-77 さんからの弁護依頼を受けておらず、そもそも guilty-77 さんのことをご存知ないとのことでした。
同姓同名のもう一人の存在も考えましたが、日本弁護士連合会に登録された弁護士で「○○」というのはご本人のみとのことでした。

これは明らかに送信者詐称ではないでしょうか。
弊社では guilty-77さんを訴えることに関し検討しております。

また、弊社での検討とは別に、○○弁護士は guilty-77さんを
私文書偽造罪に該当するとして刑事告訴手続きを行うとのことです。
○○弁護士からは、guilty-77さんの個人情報に関する全ての情報提供を要請されましたので協力する所存です。ご了承下さい。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
以上になります。

補足日時:2009/02/14 20:25
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お求めにより再度の書き込みをします。



期せずして,適切な要約資料が出来上がりました。
このやりとりをプリントアウトして,法律相談に必ずご持参下さい。
その日の夜には,スッキリ安心して眠れることでしょう。
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この回答へのお礼

liebuster様

メールのやりとりが要約資料になりうるのですか?
承知しました。
liebuster様のお言葉に従い法律相談へ伺いたいと思います。

重ね々々ご助言を頂戴して感謝の極みです。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2009/02/15 12:48

>メールのやりとりが要約資料になりうるのですか?


言葉足らずで申し訳ありませんでした。
下記見解は正しいか?と質問なされば,話しが早い,という意味でした。

「文書偽造罪における文書とは,物体上に文字が固定されたものでなければならないと考えられている」「電子メールは,後でプリントアウトすればそのような状態になるからといって,文書偽造罪における文書になるわけではない」「したがって,他人名義で電子メールを作成しても文書偽造罪にはならない」「電子メールは,それだけでは人の事務処理の用に供する電磁的記録(データベース等)には該当しないから,上記行為は,電磁的記録不正作出罪にもならない」

ただし,メールやネットにまったくなじみのないご高齢弁護士の場合,なかなか話しが通じないかもしれません。
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この回答へのお礼

liebuster様

ご丁寧に補足説明して下さりありがとうございます。
なるほど、高齢弁護士さんには話が通じない場合もあるのですね。

liebuster様に違法行為でないと教えていただけただけで安心して眠れます。
(違法ではないとはいえ、今後安易な行動は慎みたいと思います。)

度々ありがとうございます!
liebuster様に直接感謝の言葉をお伝えできないのが残念ですが、このご恩は忘れません。

本当に本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/02/15 22:57

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