これ何て呼びますか

H18/3月に126,441円で購入したパソコンを昨年(H20/1)開業し事業用(100%)に転用し、減価償却しようとしてたのですが、調べていたら取得価額の全額を一括経費として算入できる「租税特別措置法」による特例が受けられるとのことで、こちらで一括経費にしようと思っているのですが、質問です。

こちらは取得金額の126,441円で普通に一括経費にしてよいのでしょうか。
事業用へ転用の為、未償却残高を計算して88,661円が一括経費になるのでしょうか。
未償却残高の88,661円が一括経費になる場合は、下記の記載例の取得金額に88,661は記載することになるのでしょうか。

記載例
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jo …

A 回答 (4件)

個人事業者で10万円以上20万円の小額減価償却資産の場合


購入時
工具器具備品/パソコン/現金・(預金)
で当たり前に資産計上します。
減価償却は、当たり前の減価償却、耐用年数4年、定額、1円残しにして償却する方法が当たり前です。
小額減価償却資産の特例処置を用いる場合
3年間で0円までの均等償却となります。
質問の場合
購入額126,441円
一年目42,147円
二年目42,147円
三年目42,147円と償却していく事となります。
確定申告の固定資産台帳の備考欄に、一括償却資産と記載して提出する事となります。
ご参考まで
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
参考になりました。

http://www.tax-soho.com/tokurei.html
今回上記解説の小額減価償却資産の特例のことを質問させていただきました。
1年で償却できるらしいのですが、出来ないでしょうか。

お礼日時:2009/02/14 21:44

#1の補足について


会社組織(法人)にしないと一年償却は、できません。
この件は、税務署で確認済みです。
個人事業者の場合は、#1の回答のとおりです。
ご参考まで
    • good
    • 0

補足について


そのパソコンは、家庭用として最初購入
去年に事業を開始なら中古のパソコンを資産計上しません。
開業時に事業用に買い取った事にしてしまえばいいのです。
最初から減価償却資産を多くすると、黒字の年に事業の固定資産税が多く掛かってくることとなります。
開業時には、極力減価償却資産を少なくして事業を始めるのが事業者としての鉄則です。
私なら家族から中古品を買い取った事にしてやっちゃいますが・・・
どうせ9万円足らずでしょう
これっぽっちの金額は、みんな目をつぶっています。
この世の中、これ以上にもっと悪い事している奴が沢山いますからね。
消耗品費/事業主借で会計しても大丈夫だよ。
    • good
    • 0

先に回答した方法は、新品で購入した場合ですので参考にしてください。


>H18/3月に126,441円で購入したパソコンを昨年(H20/1)開業し事業用(100%)に転用した時点で未償却残高を計算して88,661円ならば

残存価格10万円以下ですから
開業日付の後の日付で
消耗品費/事業主借
の会計方法で良いのでは・・・
減価償却資産にするまでもないと考えますが・・・
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4715644.html
上記の質問した時は消耗品費にはできないとの回答があったので、減価償却資産にしたのですが、消耗品費でもよろしいのでしょうか。

お礼日時:2009/02/14 21:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!