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こんにちは。

一般財形の引き出しについて質問です。

一般財形で2万5千円ずつ貯金をすることになりました。
説明を聞いた時には、必要なときに使うことができるので、「特定の目的がなく貯蓄するなら一般財形の方が便利」といわれ、一般財形にしました。

が、HPをよく見ると初回の積み立てから1年経過後から自由に引き出し可と書いてありました。

これは1年経たないと自由に使えないということでしょうか?
もし、初回の積み立てから1年未満で使用したい場合はどういう方法がありますか?(解約以外ないのでしょうか…?)


回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

お察しのとおり、解約みたいなものです。


金利が低いのでそんなに差はでませんね。
5%とかの時代は1%(今の利息よりいい)減らされると辛かったですが、
財形は紐(ルール、会社経由という)が付いてるからためられるんですね。
1年間給与がカットされたつもりになってがんばってください。
http://www.ehdo.go.jp/zaikei/faq/a1.html#14
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財形を契約するとき、複数の金融機関の中から選んだと思いますが


質問者様は普通銀行を選んだのではありませんか?
普通銀行を選ぶと毎月、期日指定定期に預ける形になってしまうため、1年間の据置期間があります。

絶対引き出せないかというと、そういうわけでもありません。(解約以外で)
所定の手続きで可能です(会社の担当部署で)

ただ、使ってしまったら財形の意味がありません。
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一般財形貯蓄の払出しには法令上の制限はありませんので、いつでも必要に応じて払出しが可能です。


「初回の積み立てから1年経過後から自由に引き出し可」とあるのは、一般財形貯蓄を申し込むときには、形式上、「1年以内は払出しをしないこと」を財形貯蓄契約で定めることが必要だからです。ただし、これらの約定は貯蓄契約が一般財形貯蓄契約となるための要件であって、契約締結後に実行しなければならない行為を指すものではありません。つまり、契約要件であり履行要件ではありませんので、1年以内の解約でも全く構わないのです。
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