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火災保険に抵当権が設定されている場合の受取額について教えてください。
新築マンションを購入しました。住宅ローンを借りた銀行に火災保険加入を必須条件と言われています。
抵当権設定されるので、受取人は銀行だと思うのですが、
そこで実際に火災が起こった際の修理代について不安に思っていることがあります。
仮に、住宅ローンが3千万円残っている時に火災が発生し、専有部分に500万円分の損害(修理代)が発生したとします。
保険が500万円支払われた場合、その資金は修理代に充てることができるのでしょうか?
それとも銀行が借入返済に充当してしまうのでしょうか。
後者の場合、500万円の資金を用意していないと、
火災時に修理代が払えないということになってしまうと思うのですが。
また、後者の場合、仮に毎月10万円返済の契約だったとしても、
火災保険がおりた途端に一度に500万円充当されてしまうのでしょうか。

A 回答 (3件)

 火事にあったときのあなたの状態によって違うと思われます。

質権を設定されたときの保険金の取り扱いは銀行の意向によって変わります。
1、あなたが順調に住宅ローンを返済している場合、修理のためにあなたが受け取ることができるでしょう。
2、あなたがローンの返済を滞っている場合、銀行が返済に充当する可能性があります。
 実際には、銀行が保険金を被害者に支払わないということは社会的に非難を受ける可能性があります。そのため、質権により保険金を返済に充てることはあまり無い様です。そのため、最近は質権設定自体を行わない銀行が多くなっています。あまり心配はしなくて良いでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
返済に充当されることはほぼないということですね。
参考になりました。

お礼日時:2009/02/24 18:34

修理してそこに住み続けるのであれば、返済金に充当することはないと思います。


保険金の支払いは、銀行をとおして 被保険者に直接支払いOK という意向のもとに支払いされます。
全焼ということになれば、銀行に借入金額残額に充当、差額がでればあなたに支払いされます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
修理代金まで銀行に取られるわけではないのですね。
安心しました。

お礼日時:2009/02/19 14:18

火災保険は抵当権設定ではなく質権設定です。

最近は殆ど質権設定されることはないのですが、本当にそうなっていますか?なので、普通は契約者が受取人になってると思います。住宅ローンが火災保険加入を必須条件としているのは、ローンがあるのに家が燃えれば住む場所がなくなり、それによりローンが払えなくなるのを防ぐのに自腹で入れということなのです。
http://www.habit24.co.jp/fundplan/ft5.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確認したところ、おっしゃる通り抵当権ではなく質権でした。
今でも借入先によっては質権設定されることがあるそうです。

お礼日時:2009/02/19 14:14

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