dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

よろしくお願いします。

海外から雑貨等を買い付けされるお客様の案内等を
行っております。
下記業務での商品に対して当方にPL法が適用されるのか否か教えて下さい。

1お客様を海外市場に案内して、こちらの同行案内中にお客様が仕入れた商品
※要望があれば現地の発送会社からの発送の手配代行も行います。

2お客様が日本に帰国してから、リオーダーされた商品。
※お客様は日本の為、当方が海外での買付けから発送まで全て代行します。

3お客様から別注等、市場既製品ではなく、工場でオリジナル作成した商品
※当方にて工場の手配、工場との打ち合わせ、発送までを代行します。

ネットを拝見しますと、『輸入代行』の場合はPL法適用外とありますが
どうでしょうか。

お詳しい方おられればよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

オーダー元のお仕事してます。



代行でサービスを提供する仕事ですよね?
文面からPLには関係ないです。
代行業務とは業務請負ですから製造は関わってないし
製造依頼主では無いからです。
    • good
    • 0

#1です



>かなり具体的に業務内容は絞られてますのでPL法に詳しい方であれば
>明確な回答が得られると思い相談させて頂きました。

それはそうでしょうが、
仕事のことであれば、このようなネット上の怪しい回答を信じるのではなく、
弁護士に確認をするのが、ビジネスの安全性を確保する一番まともな方法と思いますよ。
    • good
    • 0

>ネットを拝見しますと、『輸入代行』の場合はPL法適用外とありますが


>どうでしょうか。

必ず適用除外かといえば、絶対とは言い切れないでしょう。

http://www.jetro.go.jp/world/japan/qa/import_09/ …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
お知らせ頂きましたジェトロのサイトは勿論確認済みです。

こちらのページに当方の質問内容の回答は記載されてないように
思います。

かなり具体的に業務内容は絞られてますのでPL法に詳しい方であれば
明確な回答が得られると思い相談させて頂きました。

お礼日時:2009/02/18 23:02

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!