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刑事事件の場合、警察や検察の判断でくだらない訴えは裁判に進まないシステム(動かない・送検しない・不起訴等)になっているかと思います。

民事事件の場合、くだらないことで訴えた場合、裁判官や裁判所職員の判断で「裁判の必要なし」とするシステムはあるのでしょうか?

たとえば、「あいつが1000円を返してくれない」「~(くだらないこと)で傷ついたので慰謝料を請求」といった訴訟理由や請求はものすごくくだらないが、その他の訴訟要件は満たしているという場合です。
「裁判費用はいくらかかってもいいから、あいつから1000円返して欲しい」ということでも、裁判できるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

起こすのは自由ですが、


濫訴の場合、相手方から不法行為として反訴を食らうことがあります。

すなわち、たいした理由や証拠もないのに、ただ
嫌がらせや自己満足のために訴訟をして
相手に、負担(精神的、物理的、弁護士費用など)をかけた場合、
数十万単位の不法行為となることは結構あります。

1000円貸した話も、ちゃんと証拠があれば問題ないですよ。
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 1000円を請求する訴訟を起こす場合,印紙代1,000円+予納郵券約5,000円かかります。


 1,000円返済してくれないから傷ついたとしても,あまりに少額なので,慰謝料は認められないでしょう。
 でも,民事訴訟の場合,要件さえ整っていれば,裁判所は受けざるを得ませんので,訴訟を起こすことができます。
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1円訴訟,なんてのもあります.


賠償額・慰謝料等を「1円」請求するために起こす裁判の俗称です.

純粋に相手に悪かったと認めて欲しい,という動機や,
この勝利を足がかりに他の関連訴訟を有利に運ぶ,という動機など
いろいろな理由があるようです.
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くだらなくても要件がそろえば裁判所は受け付けます


その前に「和解」を提案します
原告被告のどちらかが和解に応じなければ開廷ということになります
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刑法と民事、家事は違いますよね。


訴訟要件を満たしていると言うのであれば、意味があるということになってしまう。
何で1000円を返してもらう必要があるのか?と言う点が争われると言うことでしょうね。
結局訴えるほうにくだらない裁判はないが訴えられるほうにくだらなくない裁判はないということでしょうね。
訴えられたら裁判所の指示に従ってください。
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