No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>どうアクションして行けば良いでしょうか?
粘り強く交渉しかないのかもしれません。就業規則周知義務は罰則付きの強行法規ですから、刑事・民事両面で責任追及が当然可能ですが、どうでしょう。。現実には渋いかもしれません。
よって、労働組合が有用です。労働組合が団交基礎資料として就業規則の明示を求め、それを拒否するようなら不当労働行為(労組法7条違反)に該当します。そうなれば労働委員会に対し救済命令を請求することができますし、賢明な使用者ならば開示してくることでしょう。
>過去の就業規則の提示を求める事できますか?
本件の場合は、できるでしょう。なぜならば、就業規則を変更しての不利益変更ならば、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする(労働契約法10条)。とされているからです。従前の就業規則の内容が労働者に周知されていなければ、新しい就業規則の制定が適法適正なものであると使用者が主張しえないからです。労働者が要求するまでもなく、使用者が従前の就業規則も当然に周知し、その新旧対応を、使用者の側が説明する責任が当然に生じます。さもなくば、その就業規則の改定は無効(労働契約法9条)でしょ、という方向になります。
No.1
- 回答日時:
> 会社の提案用紙に、『就業規則を配布して下さい』と書きましたが、
コピー、提出の日時、場所などは取得していますか?
提出先の担当者の部署、役職、氏名は記録していますか?
期限を切って、書面(内容証明郵便がベスト)で提示を請求してください。
> 配布して下さい
「提示して下さい」とすべきでした。
従業員数にもよりますが、ページ数が多くて印刷できない、印刷の用意をしていたとかでも言い訳されれば、そういう言い訳は通る可能性はあります。
> 来期(4月)以降、過去の就業規則の提示を求める事できますか?
求める事は出来ますが、「廃棄しました。」とでも回答が返ってくれば、それまでかと。
> 今期は明らかに休みが少ないので、糾弾して行きたいです。
通常であれば、まずは職場の労働組合へ相談する事をお勧めします。
状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
最終的には、そういう団体の支援を受けた上で、労働組合を立ち上げるなどし、労働者の権利は労働者自身の手で確保するのがベストです。
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