3/15までに青色専従者給与の申請をしようと思います。
専従者は同居している父です。仕事を手伝ってくれています。私の扶養には入っていませんし、もちろん父の扶養にも入っていません。
現在、父は年金をもらっています。
質問
1)基本的なことかもしれませんが、生計を一にしているということが条件ですが、同居していれば父を専従者として申請しても大丈夫ですよね?
2)父の所得税の源泉徴収する事務がない範囲で、年金の額が減らない給与額で、さらに父の仕事量を考慮した給与額として、最高8万円前後を予定しています。これは、私の要望にあっているものでしょうか?自分の考えがあっているか自信がないのでアドバイスください。
3)まだ大赤字です。今年、春ころにはようやく私の給与(2万くらい?)が出るくらいかと思います。青色専従者給与の申請書に予定として○万円と書いたら、その額を支払わないといけないのでしょうか?勝手に税務署に報告なく減らしたりできるのでしょうか?
税務署に聞くよりこちらを頼りにさせてください。よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> そんな終わり方、気になりますよ(・_。)
確かにそうですね。
質問者側に立って聞くと、何か奥歯にもののはさまった、もったいぶった言い回しでした。
失礼しました。
3)についてですが、お父様の専従者給与の減額という意味ですか?
でしたら、申請書の内容に変更が生じた場合には、遅滞なく届け出しなければなりませんが、減額変更の場合には手続きの簡素化ということから、しいて提出しなくともよいこととされています。(勝手に減額して構わないという事です)
それから赤字の件ですが、赤字の金額は3年間繰越が出来ますから、今判断するのは早急です。
再度、登場くれて助かりました。
親切な方ですね。
>、減額変更の場合には手続きの簡素化ということから、しいて提出しなくともよいこととされています。(勝手に減額して構わないという事です)
よっくわかりました。安心しました。まだ父には給料払えませんから・・・。利益が大幅に出た時を見越して。。。
>それから赤字の件ですが、赤字の金額は3年間繰越が出来ますから、今判断するのは早急です
ですね。知識の確認になりました。本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
1)に関しては何ら問題はありません。
Scotty_99氏の解釈通りです。2)ですが、お父様の労働内容と同じ事を、もし仮に第三者が労働したとした場合、その第三者にもお父様と同じく8万円を支払うかどうかを目安にして下さい。そこの金額が乖離していると、調査時に問題になります。が、お父様が実際に事業に従事しているのであれば、金額的にみて、実務上、問題が起こる可能性はかなり低いです。
「今後の参考のため1)2)の質問どなたかよろしくお願いします」とありますので、1)と2)の事だけに答えておきます。
3)については、.#1氏とはちょっと別の意見がありますが、横レスを入れるのは嫌いなので控えておきます。
早速の回答ありがとうございます。
1)2)について回答もらえて助かりました。↓の方の3)については実は私も???です。赤字が出るとありますが、給与額を変更すれば調整できますし、今年もしかしたら大幅な黒字を達成できる可能性があります。
2)については数時間かけて自分で調べたところ年金額を減額or停止されない額を算定できました。うちは特に気にする必要はなかったです。給料としても格安(最高8万円)ならば税務署から注文を受けないはず。
横レスとは言わず(この場合は横レスとは言わないような・・・)、気が向いたらフォローください。そんな終わり方、気になりますよ(・_。)
No.1
- 回答日時:
>3)まだ大赤字です。
赤字の状態であれば、さらに赤字額が大きくなるだけですので意味が
ありません。
黒字が見込まれるようになってからでも間に合います。
地元の青色申告会には入会されていらっしゃいませんか?
入会されているなら、青色申告会でじっくりと相談されるほうがいいです。
3/15以降であれば申告会も一段落ですのでじっくりと相談してくれるはずです。
>税務署に聞くよりこちらを頼りにさせてください。
これはちょっと危険ですよ。ほかの回答見てても??なことが相当ありますから。
(事実ですが、こんなこと書くのは使用規約に違反してましたっヶ?)
やはりお金の絡むことですし、青色申告会と云う立派な相談先がある訳ですから申告会へ行きましょう。
私の場合、青色申告会の会費は年2万円ですが、税務相談、青色申告の帳簿チェック、申告の提出とチェック等々をしてくれてちょっとした税理士さん
以上に重宝していますよ。
早速の回答ありがとうございます。
青色申告会は予想外でした。何度か、タックスアンサーに電話したところまったく使えません。質問に答えてくれようという気がなかったり、知識がなく別へおかけくださいと言われたり・・・ここで税務署のぼやきを言ってもしょうがないですが。
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