No.4ベストアンサー
- 回答日時:
自分で登記を行いました。
建物の確認申請と登記時(建物表題登記)の求積法は異なりますので、1400mm(確認申請時の階数の縛りとなる高さ、その空間の平均の高さだったはず)は関係ありません。
不動産登記法では
「床から一番高い天井までの高さが1.5m以上」あれば、そこは床面積に含まれると考えます。
#実際に、法務局で自分自身も確認しました
また、家屋調査のときのも登記簿を元に調査が行われますので、1500mmが判断基準になります。
#ウチの家屋調査に来た人も実際に1500って数値を口にしたそうです。
http://www.tatemonotouki.com/yukamenseki.html
等もご参考に。
尚、地方によっては算入しない場合もあるようです。http://ameblo.jp/haru26ra/day-20081206.html
しかし、質問者さんのNo.2への補足を読む限り、違法建築と考えられるのですが??
この回答への補足
なるほど。よく解りました。
建築基準法上の扱いについては、小屋裏収納は(固定階段なら階数に入れる)というのがほとんどですが一部地域では(固定階段でもいい)というところがあります。登記法の扱いも地域で異なるのですか。
この件は、2階建の確認申請でありながら小屋裏収納が固定階段で天井の最高部が2.5mになっているので、建築基準法違反なのです。
建築基準法違反でも登記は可能ですが、この件では登記面積に小屋裏部分を参入しないで登記がされているのです。
そこで、購入者は(売主が行った最初の表示登記をやり直すべきだ)と売主に要求していてトラブルになっているのです。当然ですが建築基準法上は3階になるので3階建てとしての構造強度も不足するので欠陥があることになりこれの修繕も購入者は求めています。
私はその解決の相談に応じている一級建築士です。
No.5
- 回答日時:
No.4です。
こちらのページから、土地家屋調査士さんに問い合わせてみてはいかがでしょうか。
http://www.to-ki.jp/center/useful/ta011.asp
一般人が建築士さんに申し上げるベキではないのかもしれませんが・・
No.3
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
上記施行令8条に
壁等の中心線で囲まれた面積となっています。
実際には、判断の難しいものはそれぞれのケースにより
問答、告示により算定方法が決定されていると思います。
表示登記の参考書には、そのあたりは詳しく解説
されていると思います。
この回答への補足
木造2階建て住宅ですが3階部分に小屋裏収納があります。小屋裏収納部分の面積は20.0m2ですが壁が斜めになっていて最高部は2.5mになって通常の居室になっています。確認申請では(3階部分は小屋裏収納で面積が5.0m2で天井高さは1.4m)となっているので建築基準法の規定では3階は面積に算入されません。ところが工事中に確認申請上の変更手続きをしないままで確認申請図面とは異なる工事をして3階部分を大きくしてしまったのです。
建築基準法に違反した建物になっているのですが問題なのは、登記する場合はこの3階部分の面積をどのように計算するかとういう登記法上の扱いです。このような場合の計算方法などの解説書があるのでしょうか。扱い方は決まっているのでしょうか。教えてください。
No.1
- 回答日時:
建築基準法(施行令)によると
ざっくりとですが外壁の中心線で囲まれた水平投影面積(上から見た図)です
普通なら1階の面積、例えば1階より2階が飛び出してたら2階の面積と考えればいいと思います
要は上から見た一番大きな部分が建築面積です
大抵の場合庇等の飛び出しは無視ですが1m以上出てれば変ってきます
また地階がある場合も変る場合があるので注意ですね
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