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不動産登記を自分でやりたいのですが・・・
ローン借入で建設中のアパートが間もなく完成するのですが、土地と新築建物はそのローンの抵当に入っています。
自分で登記手続きをやろうと考得ているのですが、新築完成時にローン借入した資金で支払う契約なので、完成前に登記が必要です。
建設会社は仮完成の状態で登記手続きをするのだが、契約事務所なら社印を押せる。 自分または他の司法事務所が実行する場合はこの点問題が有ると言っている。 
(1)このような条件でも自分で登記手続きができるのでしょうか? 
(2)どのような手順で進めればよいのでしょうか。 
(3)ローンの抵当権の設定はどのようにすればよいのでしょうか? 
新築する前に有った、居住用の旧建物の滅失登記は終了しています。

A 回答 (3件)

ローンを利用する場合、保存登記と抵当権などの設定は同時に行います。


代金を支払わずに保存登記は出来ないと思ってください。本来は表示も代金受領後に行うのですが、それではローンの実行が出来ない為、便宜上先行して表示登記を行うのです。
また、金融機関は有資格者以外(司法書士)設定書類を預けませんので、ご自分で出来る登記は表示登記だけとなります。
仮完成でというのは、完成時に即資金を実行させる為に検査済みを待たず、引渡し証で表示登記を行うという意味でしょう。
その場合、その建築会社の実印を要しますし、今回の物件の登記を管轄する法務局と建築会社の法人登記をしている法務局が同一でなければ、印鑑証明の添付も必要です。
残念ながら、一般の方に会社の実印を押した書類や印鑑証明を預ける事はありません。
借入をしている以上、費用がかかるのは仕方ないでしょう。
回答はご自分でなさるのは、諸々の手続きの制約上無理だということです。
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この回答へのお礼

さっそくの御回答ありがとうございます。 建設会社によると、引渡し証で表示登記を行うことは可能性が有るのですが、所有権保存登記と抵当権の設定は、金融会社の説明でも個人でやるのは不可能とのことでした。 資金を借り入れるため、極力費用をセーブしたいのですが、残念ながらそうはゆかないようです。 大変勉強になりました。
ありがとうぼざいました。

お礼日時:2010/09/08 08:16

 一昔前の法務局は手みやげがないと条文を繰り返すだけでしたが、


今は本当に丁寧に教えてくれます。
必要な資料はコピー(有料だけど十円玉一握りくらいで安い。)でもらえます。
 相対で詳しく教えてくれます。デジカメ持参でも大丈夫。録音させてと願い出ればOKです。
先ずは法務局の窓口に鉛筆と消しゴムを持って行きましょう。
 ◇使いそうな漢字を練習して行き、目の前ですらすら書く。
 ◇ネクタイに革靴。これはどこの役所でも必須アイテムです。
「◇印」は私の経験でよりスムーズに仕事が運ぶこつです。

一応清書して再度相談に行き「チェックをお願いします。」と切り出し、
不備な箇所を訂正して提出するとよいと思います。(最低3度行きます)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 最近はインターネットでほとんど済むので助かります。
昨日法務局の方が2人で来られ、滅失登記の際法務局で保存すべき書類まで渡してしまったということで、返却してほしいとのことでした。 
大変低姿勢で、わからないことは何でも聞いてほしいと名刺を置いて帰られました。
登記のためA3ノビ対応のプリンターを購入しようかと考えていたと言ったところ、書類サイズもA4に統一され法務局HPからダウンロード可能とのことでした。
今回時間切れで断念しましたが、もう少し早くスターロすれば大部分は自分でできることが分かりました。
司法書士や会計士に任せていることは手順や手続きが煩雑なだけで、一度やってみれば反復繰り返し作業だし、お役所仕事も電子化が進んできたので、比較的簡単に自分でできるようになりました。法務局にもほとんど行かなくても良さそうです。

お礼日時:2010/09/10 08:04

No.1の方が言うように、表題登記に関しては建物引渡証明書を受領できれば可能ですが、工務店次第です。



保存登記と抵当権設定登記は同時である必要があり、抵当権設定登記はご自身では出来ないというのが基本です。
保存登記が出来なければ抵当権設定が出来ないし、抵当権が設定できなければ融資が実行出来ないという状態なので、仮に貴方が保存登記をし、その後に銀行が指定した司法書士が抵当権設定登記を行い、同日に融資実行を受け、その後工務店に支払うと言うアクロバット的な段取りを、銀行と工務店が了解すれば可能かもしれません。(可能性は低そうですが)

土地の所有権移転登記も絡みますが、それはどういう状況なのか記載が無いので省いています。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。 一筆の土地に、もう一棟のアパートが建っていて、その既存建物と新築のアパートおよび土地の抵当権を条件にローンが成立しています。新築アパートの表題登記が完了したら、保存登記と抵当権設定登記ができて、抵当権が完結するということになります。
金融カイシャは指定司法書士でないと抵当権の設定はできないと言っているので、駄目でした。
次の機会はもう無いと思いますが、皆様にお教えいただき大変貴重な経験になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/09/08 08:29

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