性格いい人が優勝

高額療養費を申請する際の、「世帯合算」の「世帯」について、教えてください。


私は主人と二人暮らしで、昨年12月に私が入院をして保険診療で約12万、同じ月に主人も手術をし、保険診療で約6万を病院の窓口で支払いました。

私は自分の勤め先で社会保険に加入しており、主人は訳あって主人の父親の勤め先の社会保険の扶養に入っています。
主人の父親とは同居はしていませんが、私も主人も東京の社会保険事務所の保険証を持っています。
この場合、私と主人の分を「世帯」として合算することはできますか?主人が私の社会保険の扶養でなければ、「世帯」とは見なされないのでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>私と主人の分を「世帯」として合算することはできますか?


残念ながらできません。

>主人が私の社会保険の扶養でなければ、「世帯」とは見なされないのでしょうか?
そのとおりです。
被保険者と被扶養者の関係でなければ世帯合算はできません。
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この回答へのお礼

わかりました!色々検索したのですがいまいちわからなかったので、こちらで質問させて頂きました。すっきりしました。ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/26 21:38

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