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■事業所得が赤字の場合、申告書Bの所得金額欄にはマイナス表示で記入するのでしょうか?
※マイナスではなく「0」と記入する場合、翌年所得が出た場合どう処理したら良いのでしょうか?

■赤字の場合、所得から差引くことのできる社会保険料等の控除額は未記入でよろしいのでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

青色申告の場合は、当該年の決算の結果赤字になった場合特典として3年間損失を繰り越すことが出来ます。


この場合、確定申告用紙は損失申告用の第4表を使用してください。要するに確定申告書Bと併せて確定申告書(損失申告用)を提出することで、今年の決算が損失で翌年に繰り越すことが出来るようになります。

各控除については、当該年の分としてしか使用できないので、記入しなくてもいいように考えがちですが、申告後に所得の参入漏れなどがあった場合、修正申告等を行いますが、このとき必要になるのが当初の申告時における控除額等の記載内容です。
通常の確定申告時に控除する必要がないからといって省略すると不測の事態の場合に対処できなくなりますので、こうしたことも見込んで記入しておくことがよろしいと思います
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
損失申告用ってのがあったんですね…。
解りやすい説明で助かりました。

お礼日時:2003/02/19 10:46

青色申告者で赤字(純損失)の場合は、「確定申告書B」と「損失申告用の申告書」の2種類を提出する必要があります。


(・・・といいますか、「損失申告用」を提出しないと、翌年以降に損失を繰り越せませんので。)

「損失申告用の申告書」は税務署の受付の横などに置いてあります。
勝手に取っていっていいものですので、手に入れてください。
また、「損失申告の手引き」も同じところに置いてありますから、いっしょに手に入れましょう。

赤字の場合の「確定申告書B」と「損失申告用の申告書」の書き方は、「損失申告の手引き」に書いてありますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
解りやすい説明で助かりました。

お礼日時:2003/02/19 10:47

マイナスで所得金額を記入すればOK。


4表を添付・記入しなくても純損失は青色申告者の権利として当然に繰越されます(連続して青色申告書を期限内に提出することが一番重要)。
この4表のポイントはむしろ繰越した翌年以降にその繰り越してきた損失の管理にあるのです。特に4表(二)です。
4表(一)は、事業所得以外の所得があるときの損益通算の過程を整理するためのものです。他の所得がないときは、事業所得の赤字が翌期に繰り越されるだけです。

つぎに
所得控除のところですが、書いておいたほうがいいと思います。特段の理由はありませんが、何かの事情によって赤字でなくて課税があったなんていう時にあらためて探すのがけっこう大変なんです。それだけのことです。

参考条文 所得税法
(損益通算)第69条 総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する。
2 前項の場合において、同項に規定する損失の金額のうちに第62条第1項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する資産に係る所得の金額(以下この項において「生活に通常必要でない資産に係る所得の金額」という。)の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額のうち政令で定めるものは政令で定めるところにより他の生活に通常必要でない資産に係る所得の金額から控除するものとし、当該政令で定めるもの以外のもの及び当該控除をしてもなお控除しきれないものは生じなかつたものとみなす。
(純絹失の繰越控除)第70条 確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前3年内の各年(その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。)において生じた純損失の金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第142条第2項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある場合には、当該純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
2 確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額(前項の規定の適用を受けるもの及び第142条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)のうち、当該各年において生じた次に掲げる損失の金額に係るもので政令で定めるものがあるときは、当該政令で定める純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
1.変動所得の金額の計算上生じた損失の金額
2.被災事業用資産の損失の金額
3 前項第2号に掲げる被災事業用資産の損失の金額とは、たな卸資産又は第51条第1項若しくは第3項(資産損失の必要経費算入)に規定する資産の災害による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)で前項第1号に掲げる損失の金額に該当しないものをいう。
4 第1項又は第2項の規定は、これらの規定に規定する居住者が純損失の金額が生じた年分の所得税につき第1項の青色申告書又は第2項各号に掲げる損失の金額に関する事項を記載した確定申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)であつて、それぞれその後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。
5 第1項及び第2項の規定による控除は、純損失の繰越控除という。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/19 10:47

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