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私は鬱病歴5年で現在は国民年金の支払い免除を受けています。
障害者年金を受給したいのですが、下記の条件に当てはまらないといけないと無理だと知りました。

平成28年4月1日までの特例として、初診日の属する前々月までの1年間年金をきちんと納めていれば障害基礎年金を申請できる。

初診日は平成16年5月なのですが、この当時は国民年金を払っていません。初診日の前々月分は3月分になるのですが、市役所で聞いたところ7月に遅れて支払っていました。その前は1年間未納はありません。
遅れて支払っていた場合は、障害者年金の受給資格はないのでしょうか?
どうか教えて下さい。

A 回答 (4件)

「「初診日の存在する月」の前々月」までの


「公的年金制度に加入するべき期間」のうちの
「3分の2以上」の期間について
「保険料納付済 + 保険料免除済」となっている、
という条件を満たすことが障害年金の保険料納付要件の原則で、
これを、いわゆる「3分の2要件」と言います。
(保険料の納付は「遅滞無く」済まされていることが必要です。)

「3分の2要件」により、
原則20歳からの「公的年金制度に加入するべき期間」を見てゆき、
「「初診日が存在する月」の前々月」までの間の期間において
「未納である期間」が3分の1未満にとどまっていれば、
上記までの期間内に何か月か未納だった期間があったとしても、
障害年金の保険料納付要件は満たされます。

「3分の2要件」が満たされない場合に限っては、
次に、質問者さんが記されている「特例」の適用を考えます。
「特例」は「直近1年要件」と言います。

「3分の2要件」と「直近1年要件」を
どちらとも満たさない場合には、障害年金を受給できません。

言い替えれば、回答#2にもあるように、
まずは、「3分の2要件」にあてはまるか否かを考えてゆきます。 

この点が、私の回答#1では不十分でしたので、
この回答#3で補足させていただきます。
 
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この回答へのお礼

とてもご丁寧に説明してくださりありがとうございました。
「3分の2要件」にあてはまるか確認してみたいと思います。

お礼日時:2009/03/05 14:17

「初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、


保険料が納付又は免除されている」ことという要件を満たしていれば。1ヶ月ぐらい
未納があっても関係ありません。こちらの納付要件が基本です。
直近1年という要件は特例です。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。
ありがとうござました。

お礼日時:2009/03/05 14:19

初診日の存在する月の前々月までの直近1年間、


つまりは、質問者さんの場合には
平成15年4月分から平成16年3月分までの保険料が
「遅滞なく」支払われていることが必要です。

この「遅滞なく」というのは、
「その月の分の保険料を翌月末までにきちんと納付済である」
という意味です。

質問者さんの場合は、その条件を満たしていませんよね?
ですから、受給できません。

「初診日が確定でき、
 その初診日には何らかの公的年金の被保険者である」こと、
「初診日から1年6か月が経過した障害認定日の時点で
 年金法に定められている障害の状態にあてはまる」こと、
「質問者さんも書いておられる“保険料納付要件”を満たす」ことの
3つの要件をすべて満たして初めて、障害年金を受給し得ます。
3つの要件のうちのたった1つでも欠けると、受給できません。
 
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この回答へのお礼

やはり遅滞していたら無理なんですね。
とても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/05 14:21

障害年金の申請は病状が入院するぐらい重くないと


医者より聞きました
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この回答へのお礼

障害年金の申請については医師からは確認済みです。
参考意見ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/05 14:23

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