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1筆の土地を社員用駐車場として賃借しています。
概念図
BB|CC
A|私|D
A|道|D
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄←県道
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
私が借りた駐車場の場所は土地Dです。私道はABCXがそれぞれ1/4ずつの所有権があります。ABCは普通の住宅で居住者がいます。Dは更地です。Xは以前土地Dを持っていた人と思われます。現在、私道についてDの持ち主(賃貸人)には所有権がありません。BCは私道以外に県道に出る方法はありません。私道について謄本では「公衆用道路」の記載はありません。私道には市の上下水道のマンホールが設置されています。
さて、土地Dを利用するに当たり私道部分も使っておりましたところ住人Aから私道部分は使わないようにという強い指示がなされました。その場は従いましたが長期的に見て県道しか使えないといのでは非常に不便です。
質問
1.本当に私道を使ってはいけないのでしょうか?
2.現地案内時、不動産会社から私道部分は使えない旨の説明は受けていませんが、不動産会社に落ち度はないでしょうか?
3.私道部分を使えるようにする方法はありますか?
長くなりましたがよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>1.本当に私道を使ってはいけないのでしょうか?
D土地の所有者が私道の持分を持ってない以上、その私道は他人の土地です。通行する権利はありません。
>2.現地案内時、不動産会社から私道部分は使えない旨の説明は受けていませんが、不動産会社に落ち度はないでしょうか?
駐車場用地の賃貸は借地借家法の適用外ですので、契約前に行う重要事項の告知義務などもありません。
>3.私道部分を使えるようにする方法はありますか?
ABCと使役通行権について合意して、私道の使用料をABCに払うことにすれば使用できるでしょう。
明快な回答をありがとうございました。
しかしながら、Xに対するアクションを選択肢に入れてないようです。私はDの地主がXに持分の譲渡を交渉すればよいと思っていますが?
No.4
- 回答日時:
>Dの地主がXに持分の譲渡を交渉すればよいと思っていますが?
そのとおりですね。
そうなれば、私道は使えます。
通常であればD土地と私道持分1/4はセットで取引されるものです。
D土地の取引に於いて、Dがうっかり私道持分を買うのを忘れていたとは考えにくいです。
推測でしかありませんが、D土地は県道に面しているので建築基準法上も私道が無くても困らない、あるいは私道持分があっても無くてもD土地の価値に影響しない。などというような理由でDは私道持分を買わなかったではと思います。
Dが持分をXから買い取れば良いことなのですが、それを賃借人から強制することも出来ません。
質問者さんはその土地を買ったわけでは無いのですから、不便であれば他所を探すという手段もあると思います。
>>通常であればD土地と私道持分1/4はセットで取引されるものです。
そう思います。1/4分のお金が惜しかったのかもしれないですね。
確かに駐車場賃借人として別段の権利が発生しているようではないようなので、よその土地を探すことになるかもしれません。
今回はありがとうございました。
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