
我が家の前の道は私道です。
私自身にも数m2の所有権があります。
先日、Google Earthのストリートビューを見たら、我が家近辺がくっきり映っていました。クルマのナンバーも判読できます。
私道とはいえ、一般の通行を勝手に妨げることはできないと思いますが、通行ではなく画像の撮影のために私道に侵入することは違法ではないのでしょうか?
グーグルに通報すれば、自分の家についての画像削除はしてもらえるようですが、そもそも、私道におけるグーグルの撮影行為自体、許されるものだったのかどうかをお聞きしたいと思います。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
各所で問題になっています。
例えばこちらに載っているGoogleとのやり取りでは、表向きは私道に入らないようにしていると言いながら実際には公道私道の区別はされていないということが分かります。
http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20081004.html
これが違法かどうかですが、よく分かりません。
「私道だとは知らなかった」「言われれば削除する」と言ってしまえばそれまでなように思います。
また仮に違法だとされてもサービス全停止や高額の罰金などの措置はとりづらく、結局Googleにとっては損はしない構造になっています。
Googleは昔から著作権や肖像権に対して違法スレスレで発展してきた会社です。Web検索は著作物を無断でコピーしていますが、それが問題にならないほどの既成事実を作ってしまっています。
今回のStreetViewも、「とりあえず公開・文句言われたら削除」のいつものGoogle的やり口です。
良いか悪いかは別として、それがこのインターネット時代のやり方なのだろうなと思います。
ご回答ありがとうございます。
同じような疑問を持っている人がいることを知って心強くなりました。
> Googleは昔から著作権や肖像権に対して違法スレスレで発展してきた会社です。
知り合いで著作権関係の仕事をやっている者がおりますが、同じように「あそこは困った会社だ」ということを聞いたことがあります。検索エンジンとしては私もお世話になっていますが、けっこうエゲツない会社なんですね。
No.5
- 回答日時:
>商売として、しかも公のウェブサイトとして配信する以上、「知らなかった」では済まないと思うのですが、いかがでしょう?
知らなかったで済む場合もあるんだよ。
まず、撮影のために侵入することが違法かという質問だから、法的な問題に絞るよ。
刑事上、違法かといえば、違法じゃない。刑事責任を問うには故意があることが原則。
だから、自分が私道に入っている事実を「知らなかった」なら違法にならない。
また、過失でも処罰される場合があるが、それは過失犯処罰規定がある場合に限られる。
過失致死傷罪なんてのがそれだ。
でも、私道に侵入するのに過失犯処罰規定はない。
それに、そもそも故意でも私道への侵入は処罰規定がない。
住居や住居に準じる場所への侵入なら住居侵入罪があるけどね。
刑事上の話は以上。
で、民事責任だけど、私道に入っての撮影はプライバシー侵害になりうるから、
これは民法709条で人格権の侵害として不法行為を構成する可能性はある。
この場合、民事上の不法行為は「故意」がなくとも「過失」で成立する。
だけど、この場合の過失は「知らなかったこと=過失」じゃない。
過失とは、「予見義務に基づく予見可能性」と「結果回避義務を前提とした結果回避可能性」のこと。
本件でいえば、私道かどうか予見する義務にもとづいてそれを知る可能性があり(予見可能性)、
かつ、知ったならば撮影しない義務があることを前提として撮影をしないで済ませられる可能性(結果回避可能性)がある場合に過失が認められる。
これが「法的な考え方」。ちょっとややこしいけど、難しくはない。
本件では、前者が認められるなら、後者が認められるのは当然だな。
だから、問題は前者の予見可能性だ。
あなたが言う「商売として、しかも公のウェブサイトとして配信する以上」っつーのは、
法的に言い換えてあげれば、「そういう者にはより高度な予見義務が課されるべきじゃないか」ということなんだよ。
もしかしたらそうかもしれない。
ただ、仮にそうだといえた場合、あとは予見可能性があったかどうかだな。
これはどうやって私道かどうか調べるのかオレにはわからないから、なんとも言えないよ。
外見上すぐわかるならまだしも、徹底的に調べればわかるはず、というぐらいだと、
そもそもそこまでの義務(予見義務)があるかというところが問題に戻るだろう。
最初の「知らなかったんじゃないの」というのは以上のことを考えて書いた回答だよ。
「道義的にどうよ!」って話じゃなく、「違法かどうか」を法的に書くと長くなるな。
それから、プライバシー侵害と私道での撮影はとりあえず別問題だと思う。
なぜなら、公道での撮影でも侵害は起こりうるし、私道での撮影だから侵害の程度が高くなると一律には言えないから。
再度のご回答ありがとうございます。
法的に責任を追及できないのは分かりました。
しかし、私の不快な気持ちは、実際にやられてみないと理解されないかもしれません。そういう住民の感情を考えず「法律に触れていないならいいじゃん」という「やったもん勝ち」の論理で動いているグーグルという会社に改めて怒りを覚えました。
No.3
- 回答日時:
明示的に立ち入りを禁止していない限り、刑事上違法(犯罪)というのは難しいでしょうね。
民事上も、家などが撮影されたこと自体を損害とするのであれば、それが私道からされたのか、公道からされたのかによって違いはないと思います。
誰でも通行できるということを前提にすれば、「私道に立ち入った」ということを理由に、撮影行為の違法性が加重されるというのは難しいでしょう。
ご回答ありがとうございます。
しかし、立ち入りを禁止したいわけではないのです。
彼らは最初から撮影を目的としています。通行以外の目的で立ち入ることは「不法侵入」にならないのでしょうか?
そうでなければ「公道」と「私道」の違いとは何なのでしょうか?私有財産の権利とは何なのでしょうか?何のために道路の分の固定資産税を支払っているんでしょうか?
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