30年余り前、一戸建てとして現住宅を購入。最近隣家が売却しようとしたところ、当家を含め3戸が連棟住宅になっていると判明しました。土地建物の登記は各戸ごとになされていますが、私道部分の登記はありません。地積図は、建築販売業者が建築前に市役所に提出したらしき書類とは異なるほか、「道路がない」状態になっています。
30年以上も前に購入したことでもあり、権利書以外の書類はもらっていません。市役所と善後策を相談しますが、建築販売業者(現存)に責任は問えないのでしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
30年以上前だと売買契約書の付属資料として重要事項説明書が義務付けされていたか定かでありません。
業者が存在するのですから、今後も業を継続するのなら市の許認可が必要だろうから、この案件について無視したり、時効を主張はできないと考えます。
責任追及と言うよりは、市の力を借りて進入路の確保など前向きな解決策を引っ張り出すのが、大人の解決ということでは。
市役所は介入は嫌がるところが多いんですけど。
>土地建物の登記は各戸ごとになされていますが、3戸が連棟住宅になっていると判明しました。
ってどんなことになっているのでしょうか。建物が共同住宅として登記されている? 建築申請だけが連棟式だが、そのとおりに建てられていない違法な建築になっている? 敷地に対して進入路がひとつで建物は一棟しか建たないのに、実際は3戸になっていて道路の要件に違反している?
いろんなことが想像できます。
ご回答ありがとうございました。
大人の解決・・なるほど、そのように思えます。
建築計画概要書では「長屋住宅」になっていますが、建物は3戸とも個別に(1棟ずつ)登記されています。
計画では長屋1棟で進入路は1つ。実際は各棟の前面道路を私道と称して通行しているものの、「私道部分」としての登記はありません。
地積図には各棟所有の土地が表示、計算されていますが、「私道部分」や「進入路」部分はなく、従って土地の登記は地番「何番」、地目「宅地」、地積「何平方メートル」と、1行だけです。
市役所には、ここには「そもそも道路がない」ことになっている、と言われています。
No.3
- 回答日時:
同じような事例をTVで見ました。
戸建てなのに連棟で確認申請を出されているので、立て替えはおろか、売ることも出来ない。売れても格安で売らないと、買い手がいない、そんなような内容でした。今回の事例では道路さえ無い状態でしょう。
私道となっている土地の権利は誰の物なのでしょうか?
30年使っていれば時効取得権があるかもしれませんが。
業者がまだあるなら、そのころの担当者がいようといまいと、関係ありません。違法建築を造った業者の責任は重いでしょう。
時効も建築の場合は関係ないかもしれません。
あやふやですいません、法務関係は難しいです。
業者の補償関係は弁護士を雇って対応しないと素人では難しそうです。
ご回答有難うございました。
土地の登記はしていますが、そのうちのどの部分(地積)が私道なのか、その登記(表示)がないため、法的には「私道がない」ということらしいのです。従って(道路がないので)違法建築になっていて、まずは幅4メートル以上の私道をつくる(分筆登記など)必要があるとのこと。
住人が私道として使っていても法的には私道ではない。・・これには驚きました。いま登隣家の人が中心になって善後策を市役所に相談しています。
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