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いつも参考にさせていただいてます。
同様の質問もあったのですが、微妙に状況が違いますので、教えていただけたらと思い質問します。
私は、1年半前に転職したさいに、当初3年間は東京勤務ということを口頭で確認し入社しました。転職先には借り上げ社宅規定があったのですが、私は東京採用、東京勤務ということで規定に合致せず、自費で会社の近くに家をかりました。
今回、現住所からは県外で、1時間強くらいの通勤時間のところに転勤となったのですが、社内規定でいえば、通勤圏内とのことで借り上げ社宅は用意してもらえません。
私としては、いくら社内規定とはいえ、当初3年間は東京勤務ということで、勤務先に近い現在の住所を選んだのであり、それを反故にするのであれば、せめて社宅は用意して欲しいと思うのですが、規定にのっとれば仕方なく、私の我侭なのでしょうか?
他の会社さまではどうなのでしょうか?また、今後、人事担当者と交渉はしてみようと思うのですが、どのような根拠を示せば納得してもらえる可能性が高いとお考えですか?もし、主張できるような法的な根拠があれば、教えていただきたいのです。
ちなみに、転勤があることは入社時に確認していることでして、転勤自体に異議があるわけではありません。
長文で失礼しましたが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

3年間の東京勤務という合意がどの程度強固なものであり、その存在をどう証明するのか、今回の合意違反にどの程度のペナルティを課すべきか、というような、3年間の東京勤務問題については、法的な問題がないわけではありませんが、社宅に関しては、あなた自身がお書きのとおり、「社内規定」ですので、その社内規定の制定事情(事業所の配置も会社によって違いますからね)などが異なれば、運用も違います。



ですから、法的に何かを主張するというのはやや遠い話になってしまうかもしれません。ただ、例えば、あなたが採用時点で東京都の隣県に配属されていれば、今の住居は借り上げ社宅として扱ってもらえたわけですよね。まさか、その県の中で決めなさいというルールがあるとも思えないので。

であれば、最初の配属先がたまたまどこになるのかという問題だけで、社宅へのベネフィットが変わってくるというのは、運用として不公平ではないか、という程度の主張はできると思います。

ましてや、3年の東京勤務の合意については、あえて問題にしないわけですから、当初から隣県での勤務であったように、少なくとも今後は運用をして欲しいというお願いはできるかもしれません。しかしあくまで、法律問題というよりも、社内規定の運用問題ですね。
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おはようございます。


借り上げ社宅の条件を補足して欲しいですね。
その条件に該当しないのであれば、単なる我侭です。
3年間は異動しない(東京勤務)と言われていることは、それとは別に確認してください。
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