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退職日の変更についてアドバイスをお願いします。

2月の始めに、4月末で辞めたい旨を口頭で伝えました。
派遣先との調整が必要、とのことでその場では受理されず今に至ります。
本日、4月末までで派遣先との調整が取れたとの通知を受けましたが、
引継ぎが必要となるため、4月末日まで勤務して欲しいとのことです。

有給の消化を申し出ましたが、引継ぎのため4月末日まで全て出勤してくれと言われ困っています。
5月以降の消化でも構わないと伝えましたが、「4月末日で辞めると言っただろう?」の一点張りで話が進みません。

引継ぎをせず無理やりにでも有給消化も考えましたが、可能な限り
円満退社にしたいと思いますので、5月以降の消化にしたいのです。
この場合、退職日の変更は可能でしょうか?

また、書面でなく口頭でいったん伝えてしまった退職希望日は
取り消し(訂正)できないのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

有給は権利として、認識されているのが実務です。


ただ、会社側には時季変更権があります。

もっとも、4月末までずっと時季変更権があるといったことは
通常認められません。
労基署にいって指導の電話をしてもらいましょう、
一発で会社が折れますよ。

一切有休の行使を認めない例では、裁判では労働側が勝ちます。

すなわち、年次有給休暇の権利は継続勤務することによって
発生する権利であり、労働者の請求をまつまでもなく発生している。
そして、労働者の時季指定券はすでに発生している年休の権利について
年休の具体的時期を特定するためものもである。
(最高裁48.3.2参照)

また、時季変更権の行使要件である「事業の正常な運営を妨げる事由」
とは、せまく解釈されており、
人員不足のために代替要員の確保が常に困難な場合は、時季変更権
が認められていません。
(そうでなければ、いつまでも有給が行使できないですから)
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>有給の消化を申し出ましたが、引継ぎのため4月末日まで全て出勤してくれと言われ困っています。



困る必要は、何らありません。
会社側の主張が妥当です。裁判をしても、会社側が高い確率で勝訴です。
勘違いしている方が多いですが「有休は権利でも義務でもない」のです。
就業規則にあるように「有休は○○日前に申請し、会社側が承認した場合に消化を認める」事が通例です。
病気などで当日休む場合は「有休でなく病欠扱い」です。会社によっては、厚意で「有休扱い」にする場合があります。

>この場合、退職日の変更は可能でしょうか?

4月末での退職ですね。

>書面でなく口頭でいったん伝えてしまった退職希望日は取り消し(訂正)できないのでしょうか?

一般的には、上司に口頭で伝え、その後で総務から退職関係の書類が届き、その書類(退職届など)に署名・押印する事で退職となります。
人事部門では、既に退職手続きを進めています。
まぁ、今回の場合は「人事部門の判断次第」ですね。

気になりますが、質問者さまは「有休制度を、誤まって理解している」ようですね。
法律で「有休」は決まっていますが、あくまで「業務に支障を来たしてまで、有休を認める必要は無い」のが通例です。
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口頭でも書面でも申し出てるのなら契約としては成立しています。


従って退職日の延長は派遣元との交渉次第ですね。

頑張って有給分の延長勝ち取って下さい。
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