こんにちは。確定申告で納税義務が発生した場合についての質問です。
前提
・申告者A(私)はサラリーマンです(給与所得者)
前提の通りですので、年末調整で源泉徴収されています。
今年、株の損失で確定申告をしようとしました。確定申告書を
作成中、収入・所得を記入し、進めていくと、納税額は3万円
とでました。
内訳は、
(所得-基礎控除)×係数(所得額に応じた数値)-源泉徴収額 = 3万円
です。
確定申告をした場合で、納税しなかったら、この3万円は年末調整に
持ち越しになるのでしょうか?
確定申告をしなければ、当然、今年(平成21年)の年末調整で、3万円を
収めることになりますよね?
よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
どうもお勤めの会社の総務・経理部門はアバウトなことしかされていないようですね。
普通の会社なら、会社で年末調整するのですが。それと健康保険や年金の納付もされていないようですし。まず今回の申告にあたって、給与所得控除額がまちがっているような気がします。くわしくは国税庁のホームページ(下にリンク貼りつけときます)で計算してもらいたいのですが、給与が4百万円ジャストなら給与所得控除額は1,340,000円であって、質問者さんの源泉徴収票にあるように1,400,000円ではないです。ですから質問者さんの給与所得は2,660,000円となります。そこから基礎控除380,000円を差し引き、課税所得は2,280,000円となるはずです。
としますと、所得税額は
2,280,000 X 10% - 97,500 = 130,500円 です。
だから 質問者さんの場合、40,500円の追加納付が発生します。
会社とは別に個人で国民健康保険とか国民年金の支払はされていないのですか?個人で支払われているのであれば納税額が相当減額し、おそらく還付が発生します。
質問者さんの場合、税務署に行って直接、相談されてみるのも良いかもしれません。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
返信が遅くなりました。すみません。
結局税務署で相談し、無事申告完了しました。
Kouyasanさんの計算方法で正しい結果でした。
アドバイスどうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>作成中、収入・所得を記入し、進めていくと、納税額は3万円…
給与以外の収入源はありませんね。
年末調整済みのサラリーマンは、株の損失申告をしたからといって、追納になることはありません。
「所得控除」が正しく入力されたかご確認ください。
>確定申告をした場合で、納税しなかったら、この3万円は年末調整に…
追納が本当だとしても、そういうことはありません。
個人の税金はその年限りで、翌年の年末調整は翌年の給与だけです。
確定申告での納税分を払わなかったら、いつまでも利息がふくらみ続けるだけで、いつかは自分で払いに行かねばなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
mukaiyamaさん、回答ありがとうございます。
No1のmukaiyamaさんと合わせて読ませて頂きました。
結果、「所得控除」が正しく入力されたかご確認ください。
と書かれていた通り、この部分を考慮していないことが、
追加課税の発生原因だったようです。
Kouyasanさんへの回答で書いたとおり、所得控除の額が入力できないよう
になっていました。
支払金額 入力○
源泉徴収税額 入力○
給与所得控除後の金額 入力×(入力できない)
所得控除の額 入力×(入力できない)
これだと、Web書面上では必ず所得控除が考慮されない分、今回私のケース
のように追加納税額が発生することにはならないのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
計算式の控除のところが気になったのですが、社会保険控除とか扶養控除はないのですか? あと配偶者控除とか。
地震保険に入られていたらそれも控除してもらえます(控除額に制限あり)。税務署の申告書の書き方のパンフレットというかリーフ(10ページぐらいのやつ)はお持ちですか?すごくわかりやすいので(おそらく官庁がつくる一般市民向けの説明資料としては最高峰のわかりやすさです)それを見ながらやれば大丈夫だとは思うのですが。なければ税務署にもらいにいってください。
気のせいか計算式をまちがっておられるような。
もしさしつかえなければ、源泉徴収票の内容を教えていただくことはできますか? それと株などの譲渡所得と給与所得は損益通算できないので念のため。
この回答への補足
自己レスで失礼します。
No2の回答、mukaiyamaさんの回答を拝見して、気づいた事がありました。
mukaiyamaさん
>「所得控除」が正しく入力されたかご確認ください。
給与所得の申告ページを確認したところ、入力欄があるのは
支払金額と、源泉徴収税額だけでした。ここにしか金額を記入していません。
給与所得控除後の金額と所得控除の額の合計額は、空のままです。
支払金額 入力○
源泉徴収税額 入力○
給与所得控除後の金額 入力×(入力できない)
所得控除の額 入力×(入力できない)
mukaiyamaさんが「所得控除」が正しく入力されたかご確認ください。
と言われたのは、あるいは、Kouyasanさんが計算が間違っているような
と言われたのは、所得控除を考慮していないのでは?という意図かと
思いました。
所得控除を考慮して計算すると、納税額と源泉徴収額が一致し、
追加課税は発生しないことになります。これでクリアになりました。
ただ、所得控除の額が入力できないようになっているのはなぜなのでしょうか。。。?
こんにちは、Kouyasanさん
回答ありがとうございます。
扶養控除、保険、配偶者等の控除はありません。また、
給与以外の収入もありません。
ざっくりですが、平成20年分の源泉徴収票の内容は以下の通りです。
これを所得・所得控除等入力に入力しました。
給与 4,000,000
所得 2,600,000(所得控除後)
源泉徴収税額 90,000
単位:円
そうすると、税金の計算のところで、
課税される所得額(26) = 所得 - 基礎控除(380,000)= 2,200,000
上の(26)に対する税額(27) = 120,000
※()は申告書内での数字
-----
念のため、(27)を調べると次の通りでした。
課税される所得額が、195万円超~330万円以下なので、税率10%、控除額97,500円。
課税される所得額(220万)× 税率(10%)- 控除額(10万) = 120,000
-----
源泉徴収額が、90,000でしたので、申告納税額は、
申告納税額 = 税額(27) - 源泉徴収額 = 12万 - 9万 = 3万円
という結果になっているのです。
払うべきものは払うつもりですが、年末調整を受けているので、なんで追加で(ほかに収入がないのに)課税が発生するのか、疑問に思った次第でした。
---
> それと株などの譲渡所得と給与所得は損益通算できないので念のため。
ありがとうございます。 こちらは承知しております。
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