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1700万の土地を購入するのですが貯金からのキャッシュなので借り入れは必要ありません。
不動産屋に15000円の収入印紙をもってくるように言われましたが、ここで検索すると、15000×2の収入印紙を不動産屋とうちとで折半する規則らしいです。なので向こうも15000円の印紙を準備してくるのだと思いますが。しかし、2部書類をつくらず、一部をコピーにすれば収入印紙は1部しか必要ないですよね。不動産屋は印紙のついた本物が必要なのだと思いますが、うちはコピーで良いから収入印紙は持っていかない、と言ったらどうなりますか?借り入れをして土地購入ならば、ローン控除みたいな手続きで私たちも正式書類が必要になり、その時印紙がないと追徴課税で倍以上払わされると聞きましたが、土地の方に関してはローンはありませんので・・・建物を建てる際にはローンを組みますが。家のローン控除の際には土地と建物は切り離して手続きできますよね?
いろいろと物いりなので15000不必要なら節約したいです。貼らずにコピーで対処するとあとあと困ることになるでしょうか?

A 回答 (1件)

>不動産屋に15000円の収入印紙をもってくるように言われましたが、



記載内容からすると、不動産売買契約書を作成すると思われます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/i …

>15000×2の収入印紙を不動産屋とうちとで折半する規則らしいです。

これは契約書を2通作成し、不動産屋(売り主)と質問者さんの双方が所持
するのが一般的です。
印紙税(収入印紙の貼付)の納付義務者は契約書の作成者ですから、2通作成
する場合は、双方が作成者になります。
よって、各々が収入印紙を貼付し消印します。

>うちはコピーで良いから収入印紙は持っていかない、と言ったらどうなりますか?

法律上は、紙に記載された契約書でなく口約束でも法的に有効です。
契約書(紙に記載された契約書)を作成しなければ印紙税を納付する必要はあ
りません。
よって、質問者さんの言い分に印紙税法上の問題点はありません。
しかし後々、民事的に問題になる可能性があります。
民事的に、契約の正当性を証明できるのは契約書が一番です。
口約束を証明するのは非常に困難です。
 ※つまり、相手方と質問者さんの主張に乖離がなければ何も問題がありませ
  んが、”話が違う”という時に威力を発揮するのが契約書です。
  口約束の場合、質問者さんの主張を相手が”そんな事言ってない”と言え
  ば、質問者さんが”いや言った”と証明できれば良いのですが、口約束で
  証明する事は不可能です。
 ※コピーがあるので良いじゃん。なんて考え方も無いわけではありませんが
  コピーは裁判では認められません。
契約書を作成しなければ印紙税を納付する義務はありません。
また、契約書に収入印紙を貼付しなくても契約書は有効ですが脱税となります。

>貼らずにコピーで対処するとあとあと困ることになるでしょうか?

世の中が、思いやりのある、嘘をつかない、善人ばかりであればコピーでも
困る事はありません。しかし実際の世の中はそうではありません。
1万5千円を節約して1700万円を損する事が無いように、契約書をきちんと作成す
る事をお奨めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とてもよく分かりました。
後々のためにきちんと印紙を貼ろうと思います・・・

大変参考になりました。

お礼日時:2009/03/12 21:04

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