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今59歳の女性ですが、60歳から国民年金を貰うと、金額が少ないと言う事は知ってるんですが・・・
その他に不都合な事ってあるんでしょうか??
知らないまま手続きをして、後で後悔するのも嫌なので。
ただ、60~65歳の間の月、4万円ちょっとは魅力的に思えます。
ご存知の方、どんな事でも好いので教えてください。
宜しくお願い致します<m(__)m>

A 回答 (2件)

繰上げ受給をされたいとの事ですよね?


mukkunnさんもご承知の通り、本来65歳から支給開始される老齢基礎年金(国民年金)を繰上げ受給すると、繰り上げる期間に応じて減額された年金額を受給する事となります。仮に60歳到達時から繰り上げ受給されるとなると3割減、この減額は一生涯に渡り適用されます。
もう一つの注意点としては、繰り上げ受給を開始すると他の年金の受給制限が付きます。
仮に一つの例として…
繰上げ受給開始後60歳~65歳の間に、厚生年金受給権のある配偶者が死亡した場合。配偶者の遺族厚生年金については、65歳到達時まで併給出来ない等があります。
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この回答へのお礼

有難うございます<m(__)m>
配偶者の遺族厚生年金については、65歳到達時まで併給出来ない・・・と言うのは??
65歳までは自分の国民年金だけと言う意味でしょうか?
受給制限がある事が分かって良かったです。

お礼日時:2009/03/13 21:03

No.1です。


分かりづらい部分があった様で済みません。補足致します。

>配偶者の遺族厚生年金については、65歳到達時まで併給出来ない・・・と言うのは??65歳までは自分の国民年金だけと言う意味でしょうか?

→「はい、その通りです。」

例) 妻/60歳から国民年金を繰上げ受給
   夫/厚生年金(または共済)受給権有
夫が死亡した場合、妻は65歳になるまで夫の遺族厚生年金(または共済)年金は受給出来ない。妻分の国民年金(繰上げ分)のみの受給となる。65歳到達時より両方の受給が出来る。

ちなみに…他給付制限&注意点には、

(1)特別支給の老齢厚生年金(または退職共済)の一部支給停止。
厚生年金(または退職共済)も60歳から受給している場合、その年金の一部支払いが停止されます。
※厚生年金(または共済)に加入していない、または加入したが受給権が無い場合は該当しません。

(2)寡婦年金の受給が出来ない。
【寡婦年金とは?】→国民年金に加入していた夫が死亡した場合、その妻に対し60歳から65歳までの期間限定で支払われる年金。
※但し、夫が死亡した当時、既に国民年金を受給していた場合には該当しません。(貰えない。)

(3)繰上げ受給を行った後、取消や変更が出来ない。
「やっぱり減額されるの嫌なので65歳からに変更して!」は一切出来ない。

(4)国民年金の任意加入や保険料追納が出来ない。
【任意加入とは?】→保険料納付月数が480月(満額受給)に満たない場合、60~65歳になるまでの間に国民年金加入を継続し満額の年金に近づけること。
※mukkunnさんの場合、60歳から繰上げ受給して4万ちょっとという事であれば、満額かほぼ満額に近い状態でしょうから、これは関係ないと思いますが。

…といった事項があります。

いずれにせよ大切な年金ですから、損の無いようにしっかり貰って下さい。
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この回答へのお礼

とっても良く分かりました。
どうも有り難うございます<m(__)m>
お詳しい方に回答頂けて、嬉しいです。。。
とっても参考になりました!!

お礼日時:2009/03/14 16:37

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