昨年、仲介業者Aを通して売主とマンションの売買契約を結んだのですが、本日売主より以下の内容の書面が届き、連絡先の電話番号が記載され、連絡が欲しいと書かれていました。
「仲介業者の対応がずさんであるため、内容・金額・手数料の変更なしで(売主の)知人の仲介業者による仲介、または直接の売買にて、契約の変更を希望します」
ちなみに手付けは既に支払っており、仲介業者の対応への不満も分からなくもありません。
とりあえず売主に電話して詳しく話を聞いてみようと思っていますが・・・
これは詐欺の可能性はありませんか?
仲介業者に相談していいものでしょうか?
他に何か注意する点がありましたらアドバイスをよろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
>>仲介業者の対応への不満も分からなくもありません。
>>これは詐欺の可能性はありませんか?
可能性は少ない。
>>仲介業者に相談していいものでしょうか?
良いですよ。
売り主側の仲介業者を知人の仲介業者で
貴方の仲介業者をAにすれば最初の支払う金額とほとんど替わらないでしょう。
直接取引なら仲介料が無くなりますが…。
貴方もA仲介業者がずさんと思うなら、誰か知り合いの仲介業者に頼んだらどうですか?
>売り主側の仲介業者を知人の仲介業者で
>貴方の仲介業者をAにすれば最初の支払う金額とほとんど替わらないでしょう。
仲介業者を売主と買主別に立ててもいいんですね。
参考になりました。ありがとうございます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
yoshimilkさんは、仲介業者Aを利用して物件を紹介してもらったので、yoshimilkさんは仲介業者Aに仲介手数料を支払います。
売主は、仲介業者Bに物件の売買を委託していて、買主が決まると仲介業者Bにyoshimilkさんと同額の仲介手数料を支払います。
委託されている仲介業者Bは、広く物件情報を流し、その情報を見た仲介会社Aがyoshimilkさんに紹介したという手順になります。
(これは一般媒介です)
売主が委託しているのも仲介業者Aで、yoshimilkさんを紹介してくれたのも仲介業者Aだった場合は、仲介業者Aは、売り主からもyoshimilkさんからも仲介手数料を貰い、仲介手数料×2(両手握り)を受け取ることになります。
(これは専任媒介です)
相手が特定されて直接売買できれば、売主は仲介業者の仲介手数料を払わなくて済むので、直接売買をやりたいのは当然ですが、不動産業界でそれはやってはならないルールになっているようです。
仲介手数料も半端ではないですからね。
ただ、このルールに反してリスクを背負ってまでもやりたいなら、この売主は相当金銭的危機なのでは?とも思います。
普通こんなこと言われることはないですよ。
売主直接になると、万一のとき誰も間に入ってくれませんから、売主の言いなりでどうにもならなくなるかもしれません。
中古って補償もほとんどないに近いし当たり外れがあり何があるか分かりませんから。
万一のことがなければ、仲介業者に紹介してもらっただけで高額な仲介手数料を払うなんてバカらしいから、直接売買したいって人はたくさんいると思いますけど。
このケースの場合、どうしても手にしたい物件なら、私なら、直接売買します。
仲介手数料を払わずに済むから。
知人の仲介会社なんて通しても売主側に立つだけだから、そんな業者に仲介手数料は払いたくないですね。
契約の撤回は、手付けの2倍返しなど契約書に記載があると思いますが、契約の変更についてリスクはないか確認してくださいね。
基本的なところから教えて頂きありがとうございます。
仲介業者Aに関しては、多少雑な印象は受けますが、特に問題にするほどではないので、ひとまず現状維持でいこうと思います。
アドバイスありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
すでに昨年契約締結済みとの事ですから、仲介業者の業務は大半が終わっている事になります。
あとは決済、引き渡しのみだと思いますが。そんな状況で今更仲介業者を変更するなどと言うと、仲介業者とトラブルになるのは必至です。あたなとしては不満はあっても特に大きな問題はないのであれば、今の仲介業者Aとの話を続けた方がいいです。仲介業者を変更する、と言っている売主とはかかわらない方がいいです。
今回の件も含めて、仲介業者Aに任せておいたほうがいいと思います。
確かにこちらとしては変更するメリットがなさそうですね。
>今回の件も含めて、仲介業者Aに任せておいたほうがいいと思います。
素人ではわからないこともあると思いますので、そうしたいとおもいます。
アドバイスありがとうございました。
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