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お忙しい中恐れ入りますが、育児休業基本給付の受給資格についてご教授願います。

(ハローワークHPより)
『休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。』

上記の『(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)』の意味がわからないのです。
私は、平成20年12月まで正社員で11年間働き、退職後ハローワークで求職申込みを行ないましたが、基本手当の受給前(待期期間中)に再就職しました。早期就職手当の申請はしていません。
現在妊娠中で、産休・育休の取得(会社了承済み)を考えていますが、私は基本手当の受給資格決定を受けた者になり、育児休業基本給付金は受給できないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

こう考えて下さい。


申請をし受給資格を取得したが給付金を一切貰ってない。
これは申請してないのと同じ と。

要は1日でも失業保険を受給したらご質問の
>(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)
に該当すると。

一切お金を貰ってないなら そもそも申請自体が無かったこと との解釈が一番判りやすいかな?

従ってご要望の申請できますよ。
一度ハローワークでご確認下さい。

この回答への補足

質問者「mochi21」です。
早速のご回答ありがとうございます!
来週ハローワークに確認してみます。その結果を再度ご連絡します。

育児休業基本給付金を申請できると良いんですが・・・。

補足日時:2009/03/14 15:01
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類似質問をご紹介します。


http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4708172.html(類似質問)

 類似質問の内容が腑に落ちなかったので、少し調べてみました。
 育児休業給付についは
「育児休業基本給付金は、被保険者が、~その1歳に満たない子~を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前2年間~に、みなし被険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。」(雇用保険法第61条の4第1項)
と規定されていて
「『みなし被保険者期間』は、同項に規定する休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第14条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間」(雇用保険法第61条の4第2項)
と定義されています。
 雇用保険法第14条では
「被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。」
「前項の規定により被保険者期間を計算する場合において、次の各号に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。
一 最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格~を取得したことがある場合には、当該受給資格、~に係る離職の日以前における被保険者であつた期間」
とされており、受給資格取得以前の被保険者期間は通算されないという取り扱いになっています。

 簡単にいうと、離職(退職)から失業給付の受給まではいくつかのプロセスがありますが、求職のも申し込みをし、離職票などをハローワークに提出し受給資格の決定を受けてしまうと、「失業給付を受給していなくても、その後の被保険者期間と以前の被保険者期間は通算されない」ということになってしまうということのようです。
(失業給付受給の有無ではなく、受給資格の決定の有無で判断される)
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h.html(雇用保険の受給手続き:インターネットハローワークサービス)
 この被保険者期間の考え方が、育児休業給付の受給権の有無を見られるときにも適用されます。(雇用保険法第61条の4第2項)

 質問者さんは「平成20年12月まで正社員で11年間勤務され、退職後にハローワークで求職申込みを行ない、基本手当の受給前(待期期間中)に再就職された」とのことですので、退職後にハローワークで求職申込みを行っていますので、被保険者期間の通算の対象にならず、残念ですが類似質問の方と同じように育児休業給付の受給要件が満たせないのではないかと思います。
 正確なことについては、ハローワークに確認されることをお勧めします。

http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(雇用保険法)
■第61条の4 第1項
 育児休業基本給付金は、被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款及び次款において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、1歳6か月)に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前2年間(当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。
■第61条の4 第2項
 前項の「みなし被保険者期間」は、同項に規定する休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第14条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。
■第14条 第1項
 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。
■第14条 第2項
 前項の規定により被保険者期間を計算する場合において、次の各号に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。
一 最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格(前条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。次節から第四節までを除き、以下同じ。)、第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格又は第39条第2項に規定する特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であつた期間
二 第9条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日前における被保険者であつた期間

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4708172.html,(類似質問)

この回答への補足

質問者「mochi21」です。
早速のご回答ありがとうございます!
来週ハローワークに確認してみます。その結果を再度ご連絡します。

育児休業基本給付金を申請できると良いんですが・・・。

補足日時:2009/03/14 15:05
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この回答へのお礼

ハローワークに確認しました。
origo10様の言うとおり、ハローワークに離職票を提出した時点で受給資格決定を受けたことになるそうです。

勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/16 14:48

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