平成18年~平成20年8月まで無職の期間があり、その間に現在の所得の状況を教えて欲しいような書類が来ました。所得がなかったので税金がかからないと思い、返送しなかったのですが、無職でも住民税を払わなければいけなかったのでしょうか?ちなみに国民保険は無職の期間も払っていました。
現在は平成20年9月から始めたアルバイトの仕事で月13万程度の収入があります。現在もアルバイトの方は続いていおり、社会保険、雇用保険に加入しています。その間住民税はアルバイトでも給与から天引きされているのでしょうか?
確定申告をしたらいくらか戻ってくるのでしょうか?
今まで確定申告をしたことがないのですが、今までの分をさかのぼって申告できるのでしょうか?
質問がわかりづらくてすみませんがわかる方教えてください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>無職でも住民税を払わなければいけなかったのでしょうか?
いいえ。
正確に言えば、住民税は前年の所得に対して翌年課税ですので、去年無職で所得が0なら今年はかかりませんが、今年無職でも去年一定の所得があればかかります。
>その間住民税はアルバイトでも給与から天引きされているのでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
また、収入があっても、扶養する人がいない場合、年収が93万円~100万円(市町村によって違います)を超えなければかかりません。
ですので、貴方の場合今年もかかりません。
>確定申告をしたらいくらか戻ってくるのでしょうか?
年収103万円以下なら所得税かかりません。
バイト先で年末調整というのをしてあれば、確定申告しなくても還付されているはずです。
バイト先から「源泉徴収票」をもらったと思いますが、その中で「源泉徴収税額」の欄に数字が0(もしくは未記入)であれば、年末調整されていて所得税は還付されています。
そうでなければ、所得税天引きされたままになっています。
源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行ってください。
所得税全額戻ってきます。
なお、確定申告の時期は3/16日までですが、貴方の場合は還付の申告なのでいつでもできます。
急ぐ必要ありません。
明日は税務署めちゃ混みです。
避けたほうがいいです。
No.6
- 回答日時:
バイト先で年末調整をしていないのであれば、確定申告が必要かもしれません。
源泉徴収票をバイト先より貰って、所得税の源泉徴収額(支払済の所得税)の記載があれば、確定申告「還付申告」により、その範囲内の金額が取り戻せる可能性があります。また、還付申告書は「申告対象年の翌年から5年間」提出ができます。No.5
- 回答日時:
これは、どちらとも言えます。
つまり、住民税は前年の収入(所得)に対して課税される税金だからです。
仮に平成27年1月1日に就職し、平成28年までサラリーマンとして勤務し、その年の12月退職した人の場合を考えてみます。
この人は、平成27年中は住民税が課税されることはありません。平成28年度分として住民税が課税され、28年5月以降の給料から天引きされます。また、29年以降は無職(よって無所得)であるのに29年度の住民税が課税されてしまいます。
実は、住民税は、平成28年分の所得金額に対し、翌29年5月ごろ、29年度課税というように1年ズレて課税されます。
ですから、本来無職の人に課税されるという税金では無いにもかかわらず、このように無職の状態となったとしても支払わなければいけないケースが発生する特徴的な税金ということができます。
No.3
- 回答日時:
市町村から届いた書類はおそらく住民税の申告書だと思います。
この書類は無職で収入0の場合でも返送しなければなりません。(確定申告している場合は不要)
国民健康保険の保険料の算出の資料になるためです。
さて、質問者様の場合は昨年9月からバイトを始めたということですので昨年の収入は0ではありません。(この時点では住民税は引かれていません。)
バイト先で年末調整は行いましたか?
年末調整を行っていれば、確定申告はする必要はありませんし、住民税の申告書も返送する必要はありません。
年末調整を行っていない場合は、確定申告によって税金が戻ってくる可能性があります。(しなくても可)
年末調整を行わないで、なおかつ確定申告もしない場合は申告書を返送してください。
なお、提出期限は明日(3/16)までなのでお急ぎください。(確定申告および住民税の申告書)
No.2
- 回答日時:
No.1の回答はかなり誤った知識に基づいて書かれてます。
また、住民税と国民健康保険をごちゃまぜに理解されてるところがみられます。1年間(1~12月)無職無収入であれば、翌年の住民税はかかりません。1/1現在で生活保護であればその年度の住民税は非課税です。
国民健康保険は均等割及び世帯(平等)割、資産割(ない市町村あり)、所得割で構成されますが、前者の3項目は所得がなくてもかかります。所得割は住民税課税台帳上の所得に保険料率をかけます。
申告して所得が一定以下であれば均等割及び世帯(平等)割の減額措置を受けられる場合があります。他の行政サービスも所得基準が設けられていることが多いので、収入がなければないとの申告をされたほうが賢明です。
No.1
- 回答日時:
世帯を構えてる方には、自治体から各種サービスを受けるために世帯割と云う最低限の住民税が課税されます。
無職であっても、生活保護を受けてる場合でも課税基準は適用されます。非課税の制度もあります。バイトであろうと、収入のある人は所得税を課税されます。
これまで、申告をした事の無い方は、概ねこれくらいだろうと、年齢や家族構成から大雑把な課税方法を取られます。住民サービスの負担金です。
バイト先から頂く給与明細に、保険のほかに所得税を徴収されていたり、年末に源泉徴収票を頂いていたら、税金を差し引かれていますから、確定申告をされれば還付される公算が高いです。
源泉徴収票・生命保険支払い証明書・社会保険の合計額・銀行口座番号・印鑑・・・これらを持って、所轄される税務署にお出で下さい。
親切に申告書を作成してくれます。
ご自分で申告書を作ってみようナラURLから申告Aを選んで説明とおりに進みます。
参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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