今年の4月より国立大学に入るものです。
今日、市役所で転出の手続きをしてきました。
私は「デパート健康保険組合」の被扶養者ですが、その条件に
1年収130万を超えるな
2仕送り額より多く稼ぐな
という条件があります。ここで聞きたいのは
1奨学金はこの「年収」に含めなければならないのかです。
奨学金は本来親の年収が少ない人に支給されるわけですね。奨学金とバイトで学資がまかなえる(=親からの仕送りは不要)となると条件に違反し国保に入らざるを得ない状況になってしまいます。国保は保険料が地域により差があれど被保険者(=私)に対して請求される為私に負担がかかってしまいます。これって本来経済的困窮者を助ける奨学金の意味がなくなってしまうのではと思います。
ちなみに奨学金は所得税法9条14項により非課税のはずです
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
通常、健康保険での被扶養者要件を見るときは、
その者のすべての収入(課税・非課税を問わず)が130万円未満、
ということを条件としています。
但し、被扶養者が学生であるとき、この「130万円」の中に、
被保険者たる親からの仕送りを含めるか否かや、
あるいは、奨学金を含めるか否かについては、
それぞれの健康保険組合などによって、微妙に取り扱いが異なります。
(健康保険組合の財政事情などにもよります。)
このため、ご面倒でも、
事前に、該当の健康保険組合に詳細を問い合わせた上で
手続きなどを進められるようにおすすめします。
一方、被扶養者が学生である場合でも、
昨今は、被扶養者要件の確認が厳しくなっていますので、
どこの健康保険組合であっても、概ね、
収入要件も含めて、就学中の状況をかなりの程度までチェックします。
したがって、親(被保険者)が子の状況を把握していない、
ということは適切ではありませんし、
また、子のほうも、親に就学中の状況を知らせないことは、
同じく適切ではありません。
多額のアルバイト収入などがある場合、
「黙っていればわかりはしない」と考える人もいるでしょうけれども、
社会通念上からも、決して良いことではありませんのでご注意下さい。
ありがとうございます。
奨学金を収入とするか否かは健康保険組合の財政状況によることは自分も気付かなかった項目です。
ただ、保健は全国一律のサービスのはずだから全国で一律にしてほしいですね。
No.5
- 回答日時:
下記のサイトをご覧ください。
ある健保組合では、被保険者(親)からの仕送りは収入とはみないけど、奨学金(学費除く)は収入としてみます。
もうひとつの健保は、仕送りは収入とはみるけど、奨学金は収入にはみません。
http://www.recruit.co.jp/kenpo/life/20202.html
http://www.oki-kenpo.or.jp/kenpo_guide/fuyou.html
130万円未満という条件はどこも同じですが、細かなとことろは健保によって違うということです。
ですので、健保組合の事務局に確認されることをおすすめします。
あと、貴方は学生ということで詳しい収入調査はされないと思われます。
子供が学生でバイトをして130万円以上を稼いでいたのに、その人はそのことも知らずにずっと扶養にして通ってしまった人を知っています。
No.4
- 回答日時:
質問者さんも回答者さんも、どうやら、所得税でいう扶養と、社会保険でいう扶養とが、それぞれごっちゃになっちゃってますね(^^;)。
所得税のほうは、課税される所得と課税されない所得とを分けて考えるので、所得税のほうで扶養を見てゆくときには、課税される所得だけを見てゆけば大丈夫です。
そういう意味では、奨学金は課税されない所得なので、所得税の扶養の条件を見てゆくときには、収入から除いて考えることができますよ。
でも、社会保険では、ほかの方の説明にもありますけど、課税される・課税されないという区別をしないで、入ってくるお金全部を収入として考えるんです。
なので、社会保険の扶養を考えるときには、奨学金とか仕送りとか全部を考えないとならないですよ。
以上のことから、正しいのは回答No.1とNo.2の方。
回答No.3の方は、所得税については正解です。
所得っていうのは、所得税のほうで考えるんですけれど、収入そのものじゃないんですよ。
収入から、必要経費にあたる諸控除というものを差し引いて、その残りを所得って呼ぶんです。
なので、収入と所得をごっちゃにしてはいけません(^^;)。
No.2
- 回答日時:
親御さんからの仕送りも、貴方の年収に入ります。
仕送りを受けたお金は、貴方が貴方の手許で自由に使う事の出来る可処分収入である事には変わりが無い為です。
要するに、手許に入ってくるお金は全て収入として扱われますよ、と云う事に他なりません。この点が、税制で云う“所得”との大きな違いになります。
従って、手許に入ってくる事が明らかである物については少なくとも、その全てを収入報告書の様な物に記載しなければなりません。
一方で、支出については問われる事は無い訳ですけれども、公共料金や家賃については、親御さんの口座から引き落とされるにしても、それと同額を後から親御さんの口座へ差し戻して調整する等の形で、ご自分の収支の状況をきちんと把握された方が後々の為になるのでは無いか、と私は思います。
親御さんの扶養から外れる事となった場合の国保の負担額ですが、これについてはお住まいの市町村でかなりの開きがありますので、一概に申し上げる事は出来かねます。大変恐縮ではありますが、御面倒でも貴方ご自身でお調べになって戴けると幸いです(市町村のホームページ等に計算例等が掲載されております。)。
No.1
- 回答日時:
社保で云う「収入(年収)」とは、課税所得か非課税所得かを問わず、可処分収入の一切全てを指します。
貴方が貴方の手許で自由に使用する事の出来る収入の全て、と云う事です。所得イコール収入では無い、と云う事でもあります。ですから、例えば非課税である失業給付や公的年金、社保からの給付(例:傷病手当金、出産手当金)であったりしても、社保では収入に見ます。
ですから、奨学金についても年収の中に含めます。
この回答への補足
私の場合、
1仕送り+アルバイト+奨学金が手元に入ってくる
2公共料金や家賃は親の口座から引き落とされる
こうなるとどこまでが収入でというのがはっきりしなくなりますが、
収入報告書みたいなものには奨学金+アルバイト+仕送りは合わせてウン万だと報告すればいいのでしょうかそれで扶養から外れないとまずい場合、国保としていくらぐらいの負担がのしかかるのでしょうか
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