アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

検察庁も警察庁も強制捜査権があると聞いております。

しかし昔から、政治家絡みの事件では、検察庁が活躍し、警察庁は動かないようです。最近も、政治資金規正法違反の容疑で検察庁(東京地検特捜部)による強制捜査が行われました。なぜ警察庁(東京警視庁)は動かないのでしょうか。

そもそも、強制捜査について、検察庁と警察庁には、それぞれ縄張りがあるのでしょうか。

A 回答 (2件)

警視庁は警察庁ではありません。


警察庁というのは国の機関。警視庁は東京都の機関。まったく別ものです。

それはさておき「縄張り」をどう捉えるかにすぎません。事実上の役割分担という意味なら「あります」。法律上の具体的な分掌の定めというのなら「ありません」。
そもそも捜査権は、警察と検察官と両方にあるのですが、一般的には警察が優先で検察官の捜査権は二次的なものということになってます。しかしながら、高度な法律的判断が必要となる事件は検察官が直接捜査するという慣例があります(一般事件の捜査は警察の方がはるかに優れていますが資料の分析が主体になるような捜査については特捜の検察官の方が優れています。ただ、数が非常に少ないのでそんなに多くの事件は処理できませんが)。政治家がらみが何でも検察官が直接捜査するわけでもなく、事件によって違います。法律上、捜査について検察官は警察に対して指揮権を有しているので、検察官が自ら捜査すると言えば、警察はそれに従わざるを得ません(ちなみに警察に手伝わせることもあります。殺人事件などで担当検察官が直接自ら捜査した例などもあります)。それに、警察官より検察官の方が権力からの圧力に強いという理由もあります(もっとも法相の指揮権の問題はあります)。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/04/01 13:00

ありません。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

御回答有難う御座います。厚く御礼申上げます。

お礼日時:2009/04/01 13:02

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!