配当や預金利息受取時の源泉所得税の処理について質問します。
これらの処理科目を「公租公課」「法人税等」「仮払金」「仮払法人税」等があると聞いていますが、次のことを疑問に思っています。
1.仮払金や仮払法人税は、所得税を仮に支払て、後で控除を請求すると解釈していますが、公租公課や法人税等は支払った時点で経費処理し、税額控除を放棄した対応でしょうか。
2.弥生会計を使っていますが仮払法人税などという勘定科目はありません。一般的に仮払法人税という科目はあるのでしょうか。
以上ヒントでもご教示いただければ幸いです。
A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
会計処理は一様ではありません。
仮払金は資産、
租税公課は費用で処理されています。
これを別表上で申告調整するのです。
どちらを使おうが税額は同じになるようにです。
弥生会計ですと「法人税等」「法人税・事業税・県市民税」という
勘定科目があるはずです。
また「仮払法人税」という科目が使いたければ
新たに勘定科目の追加は自由自在にできるはずです。
疑問点は法人税申告書の書き方を調べれば
目から鱗だと思います。
この回答への補足
fusajiiさん、早速の回答ありがとうございます。
「疑問点は法人税申告書の書き方を調べれば・・」とのご指導ありがとうございます。少し勉強してみます。
ただ、公租公課や法人税等等で処理すると一旦出費した費用を税額控除するときに戻しの伝票を切ることにならないのでしょうか。
仮払であれば、戻してもらうことを前提に処理しているが、公租公課や法人税等等(費用及び納税)で処理すると一旦は税額控除を放棄しているような気がするのですが、どう解釈すればよいのかご指導下さい。
よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
2.勘定科目は会社によって異なります。
仮払法人税という勘定科目を使用している会社ももちろんありますよ。
1.仮払は後で控除を請求、費用計上は税額控除を放棄した対応ということですがよく意味がわからないのですがどういうことなのでしょうか?
結論からいえば仮払しても費用計上しても結果は同じなんですが質問者さんがどういうに考えてるかわからないとうまく回答できないと思いますので補足をお願いします。
この回答への補足
usagi1129さん、質問の説明が下手で申し訳ありません。
還付されることを考えた場合に仮払なら後で返金(還付)されて仮払戻しを処理すればいいのですが、公租公課のような費用処理をしてしまうと戻してもらう(還付される)事を前提としないで費用処理することになるのでは、と考えています。
私の考え方がおかしいのか、釈然としないのですが、よろしくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
いえいえ説明がヘタでなんてことないですよ。
こういうのは認識の相違のせいなのでうまいとかヘタとかそういうものじゃないのだと思いますよ。
結論からになりますが仮払経理をしても費用計上しても結果は同じです。
じゃあまず順々に説明していきますね。
まずは仮払経理した場合
質問者さんの考えはこういうことですよね?
払ったとき
仮払金(源泉所得税)/ 配当等
現預金
仮にこの源泉分がまるまる還付になった場合
現預金 / 仮払金(源泉所得税)
費用処理の場合
払ったとき
租税公課(源泉分) / 配当等
現預金
仮にこの源泉分がまるまる還付になった場合
現預金 / 雑収入若しくは租税公課
ただ質問者さんの言うとおりこのままだと期をまたぐので会計上は仮払経理と費用計上の場合に費用の認識がおかしくなってなっています。
でも税金上は結果は同じになるんです。
それは何故かというと会計上の処理とは別に法人税法上の処理があるからです。
法人税法上の処理では申告調整というものがあるのですが会計上仮払経理したものを法人税上では費用と認識したりするものがあります。
仮に仮払経理した場合の利益が100円、費用処理した場合の利益が90円、10円分が仮払処理したための差額だったとして法人税法上の調整で仮払経理した場合の利益も90円になるんです。(他の調整が入りますのでそこらへんは省略してます)
usagi1129さん、ご丁寧な説明ありがとうございました。
私の言いたいことをよく理解いただき10円分の利益差額の話を例
にしていただきました。
・仮払経理した場合の利益が100円
・費用処理した場合の利益が90円
ただ「法人税法上の調整で仮払経理した場合の利益も90円になる」
のくだりがまだ理解出来ていませんが、回答に満足しています。
これからこの意味するところを勉強します。
大変ご丁寧な説明ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
ううん、これについてはどのような会計処理をして法人税の別表調整をどうすべきかまで結論の出ている問題だと思います。
会計処理については中小企業会計指針でもその58項、59項に明確に記載されています。
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/pdf/ …
別表調整については下記のリンク先から順次見ていただければと思います。
以下、質問に直接答えます。
1.既にusagi1129さんが答えていますが、期中の会計処理と税額控除は関係ありません。ただ会計処理としては、税額控除となる金額は「法人税、住民税及び事業税」で処理すべきですし、還付になる場合は「未収還付法人税等」として資産計上すべきです。
2.仮払法人税という科目を設定している会社は沢山あります。が上にも書いたようにBSに計上する還付税金の科目名としては「未収還付法人税等」のほうが正しいです。
したがって期中の処理は「法人税、住民税及び事業税」で処理し、還付になる場合は 未収還付法人税等 / 法人税、住民税及び事業税
の仕訳を行います。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4355779.html
ctaka88さん、ありがとうございました。
あえて言うなら「付金の期中の会計処理は、次のように処理すべき」とのこと、私も納得できました。
1.税額控除となる場合は、「法人税等」で相殺処理する(未納法人税等と相殺しておく※仮払処理をした場合は期末に(借)「法人税等」/(貸)仮払)
2.還付になる場合は「未収還付法人税等」として資産計上
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
解決済だとは思いますが、横から"重複説明"させてください。
金額上の損得では、税額控除の方が常に得なので、税額控除を放棄するのは、零細企業なんかで煩雑な別表作成を嫌う場合くらいでしょうねぇ。
ここで、因果関係としては、次のようになります。
(1)税額控除を放棄する場合は、ヘソ曲がりでない限り必然的に最後まで「租税公課」勘定を使用することになる筈。
(2)税額控除を適用する場合は、期中では「仮払金」等の資産勘定若しくは「法人税等」を使用するのが適切。
(3)紛らわしいのは、古い税理士などによくみられるんですが、税額控除を適用する場合にも「租税公課」勘定を使い、決算でもそのままにしている人がいるということです。ただし、「租税公課」勘定で仕訳しっ放しでも、他の回答者様仰せのように、別表調整により税額控除を適用することができます。
つまり、仕訳の科目(期中或いは最終的な科目)をみても、別表を見せてもらわない限り、その会社が税額控除を適用しようとしているのか否かは必ずしもわからないのです。
近年の指針によると、所得税・利子割はP/L上では法人税等に含めて表示することとなっているので、(3)の方法は指針違反です。厳密に言うと間違いです。
同じ税額控除であってもP/Lを比較すると、(2)では受取利息の20%相当分は、税前利益より下に「法人税等」に含まれ表示されますが、(3)の場合は税前利益より上に「販管費及び一般管理費」又は「営業外費用」に含まれ表示されます。しかしどちらも当期利益は同じ金額です。
結論:税額控除を適用するなら(3)はやめましょう。
(注)上記で「法人税等」は正確には「法人税、住民税及び事業税」です。
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