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教えてください。
国内居住者が、海外滞在中に原稿料を執筆した際の
原稿料を支払う場合、消費税の扱いはどのようになるのかを
教えてください。

A 回答 (1件)

役務の提供(※)が国外において行われた場合は、提供者が居住者か非居住者かを問わず、その役務の提供に対しては、日本の消費税は課税されません。



根拠:消費税法第四条第三項第二号

※文章を執筆し、原稿として提供する行為。
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