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車いす利用について

お世話になっております。
私は、ITの仕事をしております。車いす利用者を対象としたシステムを企画中です。

そこで、お尋ねいたします。
日常的に車いすを利用されている障がいをお持ちの方は、
身体障害者福祉法で肢体不自由下肢何級以上の方なのでしょうか?

A 回答 (1件)

外見、見た目の姿として車いすを使っておられる方であっても、その状況は様々です。


全く足に力が入らない、動かせない方もいれば、動き立つことは出来るにせよ、ふらつきや転倒の不安があるからと屋外など長距離となる移動に関して車いすを使われている方も。

ご質問を文面通りに受け止めたとしても、例えば片足の指すべて、あるいは数本を失った方であってもそれで何とか歩行をされている方もいれば、バランスがとれず補助として松葉杖などを使えればいいのですが、足に加え上肢(手・腕)にも障害があれば杖すらままならずにやむを得ず車いすをお使いの方もいます。
要は車いすの使用=障害の等級、とは結びつかないのです。

目の全く見えない方であっても生まれつきのもので、長年の訓練等により白杖一本と五感で空間を認識され一人で屋外を自由に出歩く方もいれば、事故や病気などで失明してまもなく、全く外を出歩くことも怖くて出来ない方もいるのと同じで、障害の等級=生活能力として結びつけること自体ができっこないのです。

障害等級はあくまでも障害部位そのものに関しての状態による等級区分であって、それにより何が出来る・出来ないはまた別なものです。

あなたが手を突き指をして包帯固定したとしても、それが利き腕か逆かでも生活に対する支障の度合いは違うでしょ?

参考までに以下の障害等級表をご覧下さい。
障害の部位・状態区分であり、生活能力による区分ではありません。
http://www.crayon-box.jp/seido/tetyou/toukyuuhyo …
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