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親戚と土地の買取りと、共有物分割請求で話し合いがつかず
弁護士さんに相談したところ調停で第三者をまじえて話
したらといわれたのですが、簡易裁判所なのか家庭裁判所なのかよくわかりません。
ある弁護士さんは親族(叔父ですが)なので家庭裁判所
がいいだろうというのですが、他の弁護士さんはどちらでもよいようなことをおっしゃるのですが、何か大きな違いがあるのでしょうか?
この親戚とは特につきあいもなくまた今度のことで今後も
決裂するしかないのですが。

A 回答 (3件)

民事調停でしたら、家庭裁判所でよろしいかと思います。



簡易裁判所との違いですが・・・すみません。私も、どちらでもいいかなという感じですが、やはり一応親戚筋のことなのと、おそらくここ(家庭裁判所)で決着がつけられるであろうとの想定で、私の回答です。

ご参考まで。。。。
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私も、家庭裁判所でいいのではと思います。



簡易裁判所と家庭裁判所の違い?
あとから、お詳しい方から回答があれば
恥をかくかもしれませんが・・・

例えていえば
ワープロ専用機とパソコンみたいな違いではないかと思います。
すなわち、パソコンでしたら、ワープロはもとより
様々な機能を持ち合わせております。

はっきりワープロだけしか使わないというのであれば
専用機でも差し支えはないという感じかなと・・・

判りにくい例えのようでスミマセン。
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通常の土地建物の争いごとは、民事調停法に基づく民事調停の対象となり、簡易裁判所または地方裁判所が所轄となります。



家庭裁判所が扱う調停は、家事審判法にもとづく家事調停が中心であり、離婚など家庭内の揉め事に対して行われます。土地の争いが相続がらみであればこちらになるかもしれません。

ちなみに、民事調停法第4条で、管轄違いの事件であっても職権で管轄の裁判所や家庭裁判所に移送しなければならないと定められているので、仮に間違えて調停申し立てを行っても安心です。
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