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昨年4月に結婚しました。夫は毎年確定申告をしており、今年も確定申告が済み還付金が確定しています。医療費控除はしていませんでした。最近、扶養している医療費のほかに義母の特養施設の利用料も対象になると知り、申告したいと思っています。ついては以下の点について教えてください。
1、医療費控除の申告を妻である私の申告としてもよいですか?
2、1が可能である場合昨年分の申告できるでしょうか?
                   どなたか教えてください。

A 回答 (2件)

>最近、扶養している医療費のほかに…



扶養と医療費費控除とは関係ありません。
申告者自身が払っていることが条件になるだけです。

>医療費控除の申告を妻である私の申告としてもよいですか…

姑さんの医療費を誰が払ったのですか。
そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
夫が払ったものを妻が申告することは、原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
夫あるいは姑さん自身の預金から振り替えられているような場合は、妻にはまったく関係ありません。

>昨年分の申告できるでしょうか…

5年以内にどうぞ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

的確なアドバイスありがとうございます。
ばらばらな知識だけではなく、きちんと原則的な
ことを理解したうえで、申告しなくてはいけないのですね。
教えていただいてありがとうございます。
来年はばっちり申告します。

お礼日時:2009/03/22 14:15

こんにちは。


1
良いと思います。
2
できると思います。
しかし、確定申告の期限がとうに過ぎてしまいましたので、お早めに税務署にご相談ください。
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この回答へのお礼

回答していただいてありがとうございます。

お礼日時:2009/03/22 14:18

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