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妹が「離婚届」を市役所に出したのですが、
その後、旦那とよりを戻したので、「離婚届」を
無効にしたいのですが、そんな事出来ますか?

A 回答 (1件)

すぐに本籍地又は住所地の市町村の住民課にいって、「離婚届の不受理申出書」という書面を提出することをおすすめします。

書式は役場に備えつけのものがあります。これを提出しておくと受付の日から6ヶ月は離婚届が出されても受理しないという取扱いをしてくれます(6ヶ月を過ぎれば効力がな くなりますが、そのときには再度同じ手続をすることができます)。
 夫婦は協議により離婚することができますが、いくら2人が別れることを納得しても離婚届を本籍地又は住所地の市町村に提出しなければ法律的には離婚は成立しません。しかも、2人の離婚の意思は、離婚届を作成するときだけでなく、届出の際にも存在していることを要します。離婚を承諾して印を押しても、あとでその気がなくなった場合には、その旨を相手に通知すればそもそも協議離婚は成立しません。
しかし、いったん離婚届が受理されてしまうとそれが戸籍簿に記載され、この戸籍の誤りを訂正するためには裁判所の手続(家庭裁判所―訂正の合意に相当する審判、地方裁判所―離婚無効確認の訴)によらねばなりません。そこで、あらかじめ、離婚届の不受理の申出をしておいて、離婚届を受理しないようにとり扱ってもらうことにより、上の不都合を回避するのです(ただし、不受理申出をしているのにかかわらず誤って離婚届が受理されたときには、やはり裁判所の手続によるほかありません)。
 なお、電話による離婚届の不受理申出は認められていませんので注意する必要があります。
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この回答へのお礼

「離婚届の不受理申出書」ですね!
妹に伝えておきます。
さっそくのご返事ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/22 17:51

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