
初めて質問します。去年から居酒屋を始めた個人事業主です。H20年度の確定申告を提出してから、給与の処理でいろいろと間違えていることに気がつきました。H20年度から従業員を雇うようになり、給与を払うようになりました。居酒屋開業以前から青色申告ですが、従業員の源泉徴収を預かることも、払うことも忘れていました。(給与支払い事務所等の開設届出書も提出していません。)給与は全額で約500万円(延べ14人)、一番多い人で10ヶ月で125万円を払いました。4ヶ月で93万円払った人もいます。今年度からは源泉税を徴収し、きちんと支払うつもりですが、20年度分についてはどのような処理をしなければならないのでしょうか。ご回答をよろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
?そうかな?
給与支払事務所開設届けを出してない→納税者番号が税務署から来てない→納付できない→過去の分の源泉所得税は納めなくてもいい。
という回答があるようですが、非難中傷でなく「それでいいのか?疑問を感じてる」という意見だけ上げておきます。
給与支払事務所開設届けは義務なので、提出してないことで税務署が納税者番号(整理番号というみたいですが)を設定してないから納めることができない、というのは詭弁です。
源泉徴収義務を怠る理由にはなりません。
「整理番号がないので、納めても税務署が困ると思った」から源泉徴収をしなかったし、年末調整もしなかったといっても「それは、あなたの言い訳」で勘弁してくれません。
実際に給与からの源泉徴収をしてないのだからしょうがない、とありますが、所得税法では「源泉徴収しなくてはならない」とあります。つまり、源泉徴収してなければ「してあるものとして、給与支払者が負担するしかないのです」。
法律を知らなかったは通用しない、というのは社会人の常識です。
給与支払日の翌日10日が源泉所得税の納期限なのですから「さかのぼって源泉徴収する必要もございませんし、納付する必要もございせん」など、どの法律のどこに書いてあるのかを教えて欲しいぐらいです。
No.4
- 回答日時:
はい、ではなかなか微妙なご質問ですが、ご回答させていただきますので、ご参考にしてください。
ます、ご質問者様もご理解されているように
給料を定期的に支払われる場合には、源泉徴収義務が発生します。
(原則論です)
しかし、ここで『給料支払事務所の開設届け』をされていないのでしたら、ご質問者様は確かに源泉徴収義務者ですが、源泉徴収義務を実施出来ない状態となっています。
さて、それでは、具体的にどうすれば良いのか ということになりますが。
対策としては。
昨年(平成20年度)給料を支払いされた方々にまず
『源泉徴収票』を作成して渡します。
この場合に、備考欄がありますので、『源泉未済み』と記入します。
この源泉徴収票の本人用を各従業員に渡します。 これで平成20年度の手続きは完了です。(控えは取っておきます)
※ 実際に給料源泉徴収をしていないのですから、税金を代わって納める必要も、源泉徴収票を、市役所や税務署に届ける必要はありません。
次に今年の手続きですが
まず、税務署に、『給料支払事務所の開設届け』を出来るだけ早くご提出下さい。
それと同時に、税務署から、
(1)源泉徴収税額表
(2)源泉徴収納付書
を頂いて来て下さい。
さて納税ですが、
税務署に『給料支払事務所の開設届け』をお出しになられてからの初めての給料支払分から源泉徴収を始めて下さい。
※さかのぼって源泉徴収する必要もございませんし、納付する必要もございせん。
『支払事務所届け』をお出しになられて初めて税務署でも、ご質問者様の事業に対しての、『納付者番号』が付きますので、源泉徴収も納付も可能となります。
納付者番号が無いのに、おあずかりされた税金を納付したところで、税務署も処理にこまりますので。
最後に、今年度(平成21年度)の確定申告ですが、これについても実態のとうりに給料台帳を記入して、年末調整されれば それで良いです。
所得税は、あくまで年間の総合計で計算します。
月々の給料源泉徴収は、目安の計算で税金を算出して納めていますので
この年末調整で年間の税額を計算し直します。
こんなご説明でよろしいでしょうか?
No.3
- 回答日時:
支払った給与に対して、源泉徴収義務を怠ったということです。
まず、貴方の所得税に対しての変化はありません。給与の前線徴収義務が果たされてない事と、収入・経費とは無関係だからです。
そのことを原因とした修正申告も不要です。
源泉徴収義務者としては、過去の給与の支払台帳を基礎にして、本来すべき源泉徴収と年末調整をしたものとして、それぞれに対しての納付をし、法定調書を提出しましょう。
当然のことですが、源泉徴収票も発行します。
さて、貴方が源泉徴収してない税金を立て替える形になりますが、これは本人に事情を説明して「いただけるなら、いただく」形にします。
源泉徴収をしなかったのは貴方の責任ですから、今更「払ってくれ」といえる義理ではありませんが、負担が余りにも大きかったらしょうがありません。
既に退職した人には、源泉徴収票を渡すか郵送するかになると思いますので、その際に「納付した金額は徴収をしてなかったので、立て替えて支払ってある。自分の責任なのは承知してるが、こちらに支払ってくれるとありがたい」というレベルでお願いをするといいでしょう。
現在職場にいる方からいただく場合でも、税法の規定で徴収するかのように天引きしてはいけません。違反です。
貴方が従業員の支払うべきお金を立て替えただけですので、税法の出て来る幕ではありません(元は税金ですが、それは原因というだけです。毎月の源泉徴収と一緒に考えては間違いです)。
本人が「あんたのミスだから、知ったことではない」と言い出すなら、その取立ては民事訴訟法で定める手続きでしなければなりません。
以下、その後の処理です。
1 遅れて納めた源泉所得税に対しては、不納付加算税と延滞税がついてきます。
事業上の経費にしたいところですが、両方とも経費にはなりませんから、注意してください。
2 本人から回収できなかった本税相当額は、事業上の経費になります。雑損でいいと思います。
所得税法上は給与になりますが、給与勘定を使用すると、平成21年の支払調書合計と支払額が合わなくなりますから、雑損勘定のほうがいいかと思います。又は貸し倒れ損ですね(立て替え金の回収不能)。
なお、源泉所得税の納期の特例申請がされてるかされてないかは、税務署に聞けば教えてくれますが、給与支払事務所の開業届けを出してないなら、特例の承認もされてないでしょうから、毎月の支払になります。特例適用よりも本税が細切れになるので、不納付加算税と延滞税は端数切捨ての関係で負担少になるでしょう。
現実の問題として、本人が医療費控除を受けたいなどの理由で20年度の確定申告をしたしまっている可能性があります。
源泉所得税の立替払いをする前に、確定申告をしてるか否かを各人に確認しておくといいでしょう。
確定申告してる方の源泉徴収は「やむをえない」ので今更しなくても良い、という税務署の考え方もあります。
税法どおりだと「源泉徴収して」「本人が確定申告して」「還付をうけるか納付する」「還付を受けたら立て替えてる人に支払う」です。
「源泉徴収をし忘れていた。今からしようとしたら既に確定申告で精算してる者がいるが、どうしたらよいか」を税務署源泉所得税担当に尋ねて、確認を取っておきましょう。これはしておいた方がいいです。担当者名を必ず覚えておきましょう。
アドバイスをありがとうございました。既に辞めた方から徴収するのは、かなり難しそうですが、よく考えて適切な処理をしていきたいと思います。
No.2
- 回答日時:
>H20年度の確定申告を提出してから…
個人の税金は 1/1~12/31 がひとくくりで、「年度 (=4/1~3/31)」ではありません。
まあそれはともかく、給与を経費として申告してしまったのなら、税務署から指摘される前に修正申告をする以外に道はないでしょう。
連絡の付く従業員には事情を話し源泉税分を返してもらって納付、連絡の付かないものの分は自腹を切ることになります。
源泉税の納付遅れ分についてはとうぜん「延滞税」も必要です。
以上、自主的に修正申告すればペナルティは「延滞税」だけで済みます。
税務署から追求されるのを待っていたら、ペナルティが大きくふくらむだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
実態として、従業員として雇用し給与を払っていた以上、源泉徴収義務は免れません。
百歩譲って、業務を委託しただけ、外注しただけと主張するなら、必ずしも源泉徴収義務はありません。
源泉徴収義務があるのはホステスなどであって、板前や皿洗いなどは対象ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではないのです。
源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
要するに、もらった人が「事業所得」(or雑所得) として確定申告をしているなら、支払側にも受取側にも脱税の嫌疑はない訳です。
受取人全員が確定申告をしていることの確認が取れれば、税務署も今回限りお目こぼしをくれることも考えられます。
いずれにしても、すでに申告してしまった以上、下手な小細工などせずに、税務署へ行って素直に実情を話し、指示を仰ぐことをおすすめします。
税務署員も人の子、正直に税金を払おうとする人から必要以上にペナルティを科したりすることはありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
参考になりました。何がなんでも源泉徴収しなくてはならないかと思っていました。いろいろな考え方やアドバイスをありがとうございました。しかるべき処理をしていきたいと思います。
No.1
- 回答日時:
この場合 雇用主のあなたが徴収義務者ですから全員から徴収するか立替えるかになると思います。
ですが、辞めた方もいるようですから 追いかけて徴収するのが難しいとも感じます。
すると今いる人だけ徴収して 追いかけられない人は、あなたが立替えるとしたら不平等になりますし 従業員の不満も出ます。
本来報酬の源泉を忘れたら最後は、会社が負担するものなのですよ。
別の特殊な方法としては、
個人事業主である。
給与支払い事務所の届出をしていない。
あなたと従業員が正式な雇用契約をしていないとするならば。
全従業員を外注業者扱いとして 支払額を0.9で割り その額を報酬の総額として そのうち1割を源泉として預かったと処理する方法もあります。
支払額を0.9で割った数値を報酬とし外注費の勘定科目で計上し支払調書を発行し元従業員を含め全員に渡してください。
延べ14人ということですが 常時何名の従業員が所属していたでしょうか。
常時9名以下の従業員の場合 特例の申請を行えば 年二回の納付になります。
それを超えている 申請してないときは、毎月納付になるはすです。
今更ですが・・
以上の観点から個人事業主ですし 外注扱いにして20年度については処理してしまうことが可能ならば早い気がします。
あと、今後の注意点
給与支払い事務所等の開設届出書をだし 今後源泉を預かったとして 最初の納付の時期を遅れると追徴金が発生します。
最初の一回目のミスは、税務署によっては眼をつぶってくれる事もありますが遅れないようにしてくださいね。
本来なら あなたが取立てをするか立替えるかしかないのですよ。
取り忘れてしまったのですから。
多分税務署に聞いたら 取り立てるか立替えろと言われますね。
一応こんな方法もありだとしておきます。
あとは、ご自身の判断で決めてください。
この回答への補足
早速の回答をありがとうございます。とても参考になりました。
従業員はつねに9名以下です。
しかし新たな疑問点が・・・
ご回答の中の外注費の処理をするとすると、もう決算の済んでいる平成20年度の確定申告は給与を0にして外注費を550万として修正申告をする必要があるのでしょうか。その場合、預り金はBSに計上されることになるのでしょうか。
外注費 555/ 給与 500
預り金 55
このような仕訳をしてよいのでしょうか。
アドバイスをお願いいたします。
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