主人はおととしに電気工事の会社を『将来は自分で会社を作る』と言ってやめました。
それからは知り合いの会社に社員でなく“応援”という形で日給で勤めてます。
社員でないので毎日は仕事がなく、月に1週間ぐらいは他の知り合いの所に応援で行ってます。こちらも日給です。
どちらも税金は引かれずに給料明細がなく、銀行に直接振り込まれてるのと手渡しです。
これってアルバイトなんでしょうか?日雇いなのでしょうか?
給料明細がないので申告書に添付するものがないのでやっぱり日雇いになるのかなぁなんて思うのですが。。。教えてください。
No.1
- 回答日時:
所得には「給与所得」と「事業所得」があるのですが、工事関係の「応援」だと、事業(契約)として扱われている可能性があります。
大工さんなどは、基本がそうです(個人事業主)。日給でも、アルバイトでも、「給与所得」であれば、雇い主には源泉徴収の義務があるので、源泉徴収票(たとえ源泉徴収されてなくてもつくってもらう)があるはずですが。
事業所得の場合、契約仕事には消費税をつけて(1万円の仕事をうけおったら、500円)請求することになっているのですが、もう、「税込み」で計算されているのでしょうね。(「免税業者」でも、申告義務が免除されるだけで、税金を取ることを免除されているわけではない)
健康保険や年金は(退職後1年間は任意継続だとしても、その後)、国保・国民年金でしょうか。
それぞれ、会社には「支給明細」があるはずです(その会社も申告するのに必要だから)が、なくても、銀行の通帳に金額が残っていれば計算はできるので、申告用紙の記入はできます。ただ、事業所得の場合、給与所得に比べて控除がすくないので(基本的に基礎控除だけ)、税額が多くなると思います。記入場所がちがいますので、最初に給与なのか契約なのか確認して、給与であれば源泉徴収票をだしてもらい、契約であれば、自分で計算して(自腹で買った道具代金や交通費などは経費で引いて)申告する、という手順です。
丁寧な回答ありがとうございます。
明細がないので適当に収入金額を申告してもバレないかな~なんて軽く考えてたのですが、会社も申告するために支給明細があるのですねぇ。
とにかく給与か契約かをハッキリ確認してから手続きを進めていきたいと思います。
どうもありがとうございました。。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
税金の上ではアルバイトも日雇いも同じ扱いなんです。
給料から税金が引かれていないとのことですが、規定以上の収入があれば、確定申告が必要になります。
必要かどうかの判定ですが。
1.1年間の収入を計算します。
2.給与所得控除の計算をします。
計算方法は下記のページを見てください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.HTM
3.所得控除の計算をします。
A配偶者控除 B扶養控除(A・Bは対象者の年間収入が103 万円以下の場合に適用されます)
C配偶者特別控除 D基礎控除38万円 E社会保険料(国 民年金・健康保険)・ 生命保険料・損害保険料控除 F 医療費控除
計算方法は次ページの該当する項目を見てください、
http://www.taxanser.nta.go.jp/1100.HTM
4.収入-給与所得控除-所得控除合計=課税所得
(1000円未満は切り捨て)
5.税額の計算
課税所得が1000万円以下の場合、所得税額は課税所得の 10%です。
ここで、税額が出たら確定申告が必要です。
税額が0なら、申告は不要です。
確定申告の方法は、次の書類を用意します。
1.給与の金額を証明できるもの(振り込まれた通帳)
2.健康保険料・国民年金の金額のメモ
3.生保・損保の保険料の証明書
4.医療費控除を受ける時は、医療費の領収書
5.印鑑
書類がそろったら、近くの税務署か市役所へ行き、確定申告の用紙に記入して提出します。
市役所でも税務署でも指導する人がいて、書き方を教えてくれます。
以上ですが、不明な点は補足してください。
丁寧な回答ありがとうございます。
早速教えていただいたやり方で計算してみました。
結果は・・・ゾゾーッとしました。払えるかしら?(T.T)
しばらくブルーな日々が続きそうです。
でも教えていただいて本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
#2の追加です。
もし、毎月の給料から源泉税を引かれていたら、(引かれているかどうかは、先方に聞いてください。)先ほどの5で計算した税額から控除してください。
控除後の金額が実際に納める金額です。
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