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個人事業主として副業をしています。

節税対策として
個人年金
生命保険控除
を考えているのですが・・・

最近実家の親が私に保険を掛けている事を知りました。
名義は私?で、受取人は両親、支払いは両親の銀行引き落としです。
費用は月に1万円の10年貯蓄型(7500円程度が貯蓄分)

これを今年分として12万円を両親に渡せば、私が払った生命保険という扱い?つまり控除として認められるのでしょうか?

厳しいですかね?

A 回答 (5件)

>これを今年分として12万円を両親に渡せば…



生計を一にする家族内でのお金のやりとりは、収入や経費にはならず、控除対象にはなりません。
親子間の扶養義務の範疇として、生活費を渡しただけという解釈になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>支払いは両親の銀行引き落としです…

保険会社に対する名義はそのままで、引き落とし口座のみ間に合う月からあなたに変更すれば、その月以降の分はあなたの控除対象になります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.h …

>名義は私?で、受取人は両親…

保険会社に対する契約名義はどうでも良いです。
要は、あなたが払ったものであるかどうかです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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補足の補足ですいません。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.h …

> Q1
>  妻が契約者である生命保険契約について夫が保険料の支払者となって
いる場合、

この「夫が保険料の支払者となっている場合」というのは、「保険契約上で夫が保険料の支払者となっている場合」という前提のはずですが、直接国税庁に聞いたほうがいいかな?
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少々、補足します。



生命保険料控除や地震保険料控除は「保険契約者」=「支払者」となります。
他の人が支払いしている場合でも、その分の贈与をうけて「保険契約者」が支払っていることになります。

社会保険料と異なり「生命保険契約などの保険契約者」は名義変更により替えられるので、社会保険料のような取り扱いはありませんのでご注意ください。

したがいまして、ご両親にお金を渡さなくても『保険契約者」があなたであれば、生命保険料控除は可能です。
ただし、掛け金は贈与税の対象(この場合は満期時に120万円の贈与があったとすることになるでしょう。)ですので、その点は注意です。
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厳しいですね。


生命保険料控除は、自分や親族のために払った人が控除を受けられるものです。
通常、社会保険料など口座振替されている場合、その口座名義人が支払ったということになるのでむずかしいでしょう。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.h …

なお、契約者がだれかは関係ありません。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.h …
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名義=被保険者ですよね(違ったら訂正願います)


保険料控除の適用は、誰が被保険者か、誰が受取人か、という事ではなく、
契約者は誰か、という事です。
cdu09610さんが契約者なら控除申請できます。
cdu09610さんは保険に入っている事を知らなかったという事は、契約者は
ご両親になるはず。(若しくはcdu09610さんに内緒でcdu09610さんが契約者にされているかです。違法ですが)

夫婦でも、夫が契約者、妻が被保険者の場合は、夫自身の保険と合わせて控除する事が
金額的に難しいので(10万制限)、妻が契約者で夫が支払うという方法だと
妻側から控除ができるのです。
ちなみにうちは、主人の終身保険が10万を超えるので、主人が控除できる分は
これ1つでおしまいです。子供2人の分は被保険者が違っても全く適用されません。
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