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私の友人の相談になるのですが、
某消費者金融(以下:A)の返済が滞り、債権回収業者(以下:B)へ
債権譲渡され、その債権回収業者から、訴状が先日届いたそうです。

Aの取引明細では、最終の返済日が平成14年5月18日
訴状によると、債権譲渡日が平成19年5月30日
譲渡通知日が平成19年7月10日。
債権譲渡日と原告が主張する平成19年5月30日に期限の利益を
喪失したと記載されているそうです。
ちなみにこの譲渡通知書には確定日付はありません。

前回の質問で時効援用は可能というアドバイスをいただきましたが、
468条に異議を留めない承諾は、時効援用の妨げになるのでしょうか?
友人は書面を受け取ったものの、
異議がある場合、連絡をくださいというような文言もなく、
契約時の会員規約で"債権譲渡に異議は申しません"という文言があったため、
放置していたようです。
いまからでも、異議を主張して認めてもらえる可能性はあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

> 異議を主張して認めてもらえる可能性はあるのでしょうか?


99.9999…%無い。

> 平成19年5月30日に期限の利益を喪失したと記載されているそうです。
訴状ですから、そう書くしかないという面はあると思いますが、微妙ですね。

お金を借りて、11年後に半額もう11年後に半額を返済するという契約があったとします。
返済は借りてから11年後で、11年経っていますがこの約束の日に返さないと、この日に期限の利益喪失となります。
そして、返す日が時効のカウントが始まる日なので時効とは無縁となります。


> Aの取引明細では、最終の返済日が平成14年5月18日
返済した日から時効のカウントが始まるのではありません。
返済予定日からです。
また、期限の利益を喪失した日からとも言えます。
何故なら、期限の利益がある間は、請求出来ないから。
先の例で言うなら、11年後に返すと約束しているイコール、約束の日までは返さないで良いという借りた方の権利がある。
その間に時効が進むことは無いと言うことですね。


個人の手には余るのでは。
返したという記録では時効の判断は出来ません。
返済予定や期限の利益等が絡みますから、弁護士等の専門家が必要と思います。
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裁判になるのは確実なのですか?



であれば素人では扱いきれないでしょう。
弁護士となりますね。
今では相談だけは無料のところがたくさんありますし。
裁判になるのではなく脅しであるなら無視でいいと思います。
向こうは裁判費用を考えてもなるべく裁判はしたくないからです。
悪いヤクザや経営者がやる手ですが
「お金がないので払えません」とやるのも手です。
少なくとも額面上に資産がなければ払えないし、払わなくていい
のです。
これは資産を隠したり移してやったりする場合が多いですが。
「払う意志がない」のと「払えない」のは違うし。
額にもよりますが、借金で刑務所に入った人は見たことないですね。
億とかなれば詐欺容疑立件可能ですが。
100万以下ならば実質踏み倒せると聞いたことあります。
(だから違法まがいの手で回収する業者が多いんでしょうけど)。
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