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使用の実績も予定も無い商品についての商標を事前に登録しておき、今後他者が利用する際に使用料を徴収しようとする行為は、いわゆるフリーライドになるのでは?と考えています。
こういう、事前に登録を行なう行為を禁止する事を明記している条文はありますでしょうか?
または、事前の登録の有効性が判断されたようなケースで、ニュースや参考書などで取り上げられたような著名な判例はありますでしょうか?

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自分で商標法を読む限りは、まずは販売実績などがあっての権利ありきで、そちらを保護するための条項となっており、保護対象の実態が無いような場合の商標登録自体を認めないような条文は商標法の第3条、第4条あたりから読み取れませんでした。

商標法第50条には、

| (商標登録の取消しの審判)
| 第50条 継続して3年以上日本国内において商標権者、~が各指定商品又は指定役務についての登録商標(~)の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

とありましたので、こちらを提示しましたが、
「『審判を請求することができる。』って事を書いてあるだけで、登録しちゃダメって訳じゃない。」
…なんてゴネる相手が納得できるような判例を求めています。


それ以外だと、日本国憲法にある権利の濫用とかになるとかでしょうか。

A 回答 (1件)

○こういう、事前に登録を行なう行為を禁止する事を明記している条文はありますでしょうか?



ありません。

日本の商標法は登録主義を採用しています。これは、使用の実績や意思に関わらず、申請があれば登録を受け付ける(既に登録されている商標と似ているなどの問題がなければ、ですが)、という制度です。アメリカなどではこれと異なり、まず使用の実績や意思があって初めて登録が許されることになっています。これを使用主義といいます。

(もっとも、実際には、特許庁の運用で、あまりにも広い商品・役務の範囲を指定した出願については商標の使用の意思を確認できなければ登録を認めないという取扱になっています)

50条の取消審判請求の制度があるというのもご指摘の通りですが、「『審判を請求することができる。』って事を書いてあるだけで、登録しちゃダメって訳じゃない。」という理屈は基本的に正しいです。

有名になった商標について登録がされていないことをいいことに、他人が商標を登録するような場合は登録は認められないことになっていますが(第4条1項第10号、15号、19号あたり)(これはフリーライドといえますね)、一般的には、日本における商標の登録は早い者勝ちです。具体的な事情によっては権利の濫用(憲法ではなくて民法1条3項)といったこともいえるのかもしれませんが、よっぽどの場合でしょうね。

他人が既に商標登録したのなら他の名称を使えばいいのです。また、既に使い始めていた後に他人が登録したら先使用権の抗弁と言うのもあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ご説明いただいた内容と、提示いただきました「登録主義」「使用主義」のキーワードで情報収集した所、納得出来る結果に辿り着けそうです。

「これはダメじゃなかったかな~」
「そんな判例無かったかな~」
と思っていましたが、海外での事例などと混同していたのかも知れません。

お礼日時:2009/03/27 23:01

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