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平成19年分の所得の市民税・県民税申告書を記入しているのですが、
平成19年分の年末調整済み源泉徴収票が手元になく、
自分で所得の計算をしているのですが、
平成19年分の給与明細が手元に全然残っていません。
源泉徴収票は基本的に再発行はされないと聞きましたので、
どうすれば正確に所得の計算ができるでしょうか?

A 回答 (3件)

まずはじめに、本籍ではなく住民票の所在地でしょ?


あるいは、本籍地と住民票の所在地が同一なんでしょ?
そうであれば、実際の居住地で申告済みですと、
「(B)の方では住民税を払っていたのですが、」というからには、納税通知書があるでしょうから、そのコピーでも同封して送り返せばいいのです。
そうしないと、あなたは平成19年の所得に対して、住民票の所在地の市町村とアパート?を借りた住所の市町村に、二重に課税されてしまうことになりますよ。

住民税は1月1日の住民票の所在地の市町村が課税してきますから、住民票を動かせない事情がなければ、これを機会に移した方が良いですね。
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この回答へのお礼

つたない説明にお答えくださりありがとうございました。
なんとかうまくいきそうです。

お礼日時:2009/03/26 20:35

>源泉徴収票は基本的に再発行はされないと聞きましたので


いいえ。
いつでも頼めば再発行してくれるはずです。
再発行してもらってください。

そして、源泉徴収票と印鑑を持って役所に行ってください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
再発行してやってみます。

お礼日時:2009/03/26 20:36

源泉徴収票は、勤務先が存在しているなら再発行可能です。



源泉徴収票は、交付義務があり、支払報告書として源泉徴収票と同じ内容を市役所に翌年の1月末までに報告する義務があります。

あなたが市民税・県民税の確定申告書を提出しなければならない理由が無いのですが、どうして申告することとなったのでしょうか。

この回答への補足

説明が足りずスミマセンでした。

実は入社時に、本籍である実家の住所(A)とは違う
私が別で借りた部屋の住所(B)で会社に申告していました。

(B)の方では住民税を払っていたのですが、
本籍がある(A)の方では、私の収入が把握できいなかったため
市民税・県民税の申告をしなければいけなくなってしまいました。

正直、自分でもうまく把握できておらず、
かなり分かりずらいと思いますが、
おそらく、(B)の住所に住民票を移さなかったのが、
原因ではないかと思っています。

補足日時:2009/03/26 19:51
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