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以前ここで質問した者です。改めてお願いします。
平成20年末頃に、「平成yy年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。その際サラリーマンであれば「平成yy年分」は「平成21年分」と記入されているのでしょうか?

今まであまり気にしたことがなかったものですから。
実は本年(H21年)4月から子供が社会人となり扶養から外すことになりました。ということで会社から必要書類が送られてきまして、「平成21年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」もありました。
その扶養控除申告書へは、『B 扶養控除』欄へ今までのように子供の名前、生年月日などを記入しました。そして、記入した上から二重線を引き、『異動月日及び事由』欄へ"H20.4.1 就職"と追記し提出しました。
会社からは、控除対象になっている人だけ記入して下さい といわれ再提出を求められました。
会社は、正しいのか否かどちらでしょうか?
また、扶養控除の対象期間はどのように定められるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>平成20年末頃に、「平成yy年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。

その際サラリーマンであれば「平成yy年分」は「平成21年分」と…

年末前に提出するのは、その年の所得税を確定させるためのものですから、「平成20年分」です。
年末に、「来年用です」と告げて配られたのなら、翌年に前払い (源泉徴収) させるための資料ですから「平成21年分」です。

>今までのように子供の名前、生年月日などを記入しました。そして、記入した上から二重線を引き…

間違えて書いたのなら訂正ということもないわけではないですが、意図的に関係ないことを書き込んで訂正するのは良くないことです。

>といわれ再提出を求められました…

紙代はもったいなかったかも知れませんが、見苦しい書類を保管したくなかったのでしょう。

>会社は、正しいのか否かどちらでしょうか…

あなたが間違っただけ。
変更前の情報が必要な書類なら、二重線で訂正などというのでなく、変更前と変更後の両方を記載する欄があるはずです。

>また、扶養控除の対象期間はどのように定められるのでしょうか…

大晦日の現況で判断します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
月々の源泉徴収はあくまでも捕らぬ狸の皮算用ですから、どうでも良いようなものです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

areresouka さんのとこにコメント書きました。
私が参考にしたwebもありますので、お願いします。

補足日時:2009/04/04 19:44
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>会社は、正しいのか否かどちらでしょうか?



大まかには正しいでしょう。要するに、扶養控除の対象を明確にする書面ですから、正しい情報を記載するわけです。記入ミスを訂正するのもよろしいでしょうし、書き直すのもまたよい訳です。

もちろん書面ですから、訂正を認めないという場合もあるのかもしれませんが、まあ、正しい情報を記載するという趣旨からは、どっちでも大した話ではない。

ところで、ご記入になった就職年月日、間違ってませんか。H21ではないですか。

>また、扶養控除の対象期間はどのように定められるのでしょうか?

最終的には年末調整(給与の金額によっては確定申告)時に、控除の対象かどうかを決めるわけですから、1年間ということですよね。就職したからといって、1ヶ月で辞める人もいるわけですから、そうしたら今年も控除対象になりえますね。一旦はずしたとしても、年末にはなるわけです。

例えば、12月に子どもが生まれたら、年末に扶養控除の対象がいるわけですから、控除を受けられます。我が子は12月4日生まれですので、大きく貢献しました。

税の初歩的なことですので、国税庁のホームページなどを少し読んでいただければ、もっとご理解が進みますよ。

この回答への補足

控除対象から外れた場合、すぐにその旨を申告すれば
月々の控除はなくなるが、年末調整時に徴収される分は少なくなる。
その逆として、控除対象から外れても申告せず放置し、年末調整時に申告した場合は、年末調整金の徴収額が多くなる。ということですね。
ちなみに私が参考にしたwebは下記です。
http://www.torikyo.ed.jp/nanbu-jimu/kyoudoujissi …年末調整申告書(20年の記入例)南部町版.pdf

補足日時:2009/04/04 19:26
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