A 回答 (4件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.4
- 回答日時:
(1)株は現状私が100%持っています
(2)新しい株主を見つけて・・・
(1)と(2)は矛盾していませんか。
100%を握って離さなければ手の出しようがありません。
取締役会を開き、反乱を企てる執行役員を解任、降格すればいいのではないですか。
No.3
- 回答日時:
やめさせる方法はいくらでもあります。
ただ、そういうことをこんなところで聞くということはあなたを含め
経営者が会社の将来について腹をくくっていない証拠だと思います。
幹部を辞めさせることが会社を救う唯一の道だと考えるなら返り血
浴びても首にすればいい。
ひとつだけ教えてあげます。
・不正の疑いがあるので出勤停止を命ずる、と発令します。
・その後罪状を作りあげます。なんでもいいです。
・後はクビになるか、依願退職にするか選択させる。
しかし、
借金ができなくて、肩代わりする私財も底が尽きて、資金調達が減資
増資しかないのであれば乗っ取られてもしょうがないのでしょう。
No.2
- 回答日時:
あなたが100%であればのっとりは出来ないでしょう。
ただ、取引先が大きな債権者となって、その上でであれば可能な場合もあると思います。
資金繰りが厳しいような会社をのっとるより、新しい株主をオーナーとし、主要幹部が従業員や役員などで新会社を設立するほうが手っ取り早いでしょう。とくに幹部であれば取引先などの人脈もあるでしょうしね。場合によっては類似の会社名をつけることもありえるでしょう。
そして、主要幹部があなたの会社の人材を引き抜くことも可能でしょう。
私の知る場合では、役員を除く幹部社員が退職し、新会社を設立。会社名は新○○と会社名に新をつけただけでした。もちろん裁判になったりしましたが、設備の無断使用などだけで、それ以上はなかったでしょう。
社名をまねられて困るのであれば、登記のほかに商標登録も検討しなければならないでしょう。
No.1
- 回答日時:
新株発行の承認は株主総会ですな
貴方が現行株式の100%を持ってるなら、貴方の意向で新株が発行できるか否かが決まります。
新株を発行しないなら貴方の株を誰かに譲らない限り現経営陣のすげ替えはできません。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
- ・漫画をレンタルでお得に読める!
- ・人生のプチ美学を教えてください!!
- ・10秒目をつむったら…
- ・あなたの習慣について教えてください!!
- ・牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?
- ・【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード
- ・街中で見かけて「グッときた人」の思い出
- ・「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!
- ・幼稚園時代「何組」でしたか?
- ・激凹みから立ち直る方法
- ・1つだけ過去を変えられるとしたら?
- ・【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集
- ・【あるあるbot連動企画】フォロワー20万人のアカウントであなたのあるあるを披露してみませんか?
- ・映画のエンドロール観る派?観ない派?
- ・海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?
- ・誕生日にもらった意外なもの
- ・天使と悪魔選手権
- ・ちょっと先の未来クイズ第2問
- ・【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?
- ・推しミネラルウォーターはありますか?
- ・都道府県穴埋めゲーム
- ・この人頭いいなと思ったエピソード
- ・準・究極の選択
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
社内規程は取締役会での承認が...
-
新株発行決議の取消について
-
新株発行の無効、取締役の責任
-
株主総会時の計算書類の承認に...
-
委任契約が無償な理由
-
社長の元愛人の取締役を辞めさ...
-
彼氏の残業について
-
有給休暇が無いことで、労働基...
-
社会保健を使うと会社に連絡は...
-
仕事ができないバイトを辞めさ...
-
派遣社員ですが、勤務3日目で...
-
会社に自民党に入れと言われました
-
残業しないで帰る派遣社員をど...
-
仕事で早上がりさせられるって...
-
残業代を稼ぐ女
-
総労働時間が200時間を越えそう...
-
NHKのメッセージを消してしまい...
-
定時を過ぎてからの会議をセッ...
-
退職を申し出た後、続けた方い...
-
はじめまして。ヤクルトレディ...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
委任状
-
筆頭株主を辞めさせたい!
-
委任契約が無償な理由
-
社内規程は取締役会での承認が...
-
取締役会の開催時期って法的に...
-
会社法の「一人又は二位以上」...
-
取締役会議事録に会長就任や、...
-
持ち株を持っている取締役の辞...
-
個人事業主が株式会社を名乗る...
-
根抵当権追加設定時の利益相反...
-
有限会社を保証人にとる場合、...
-
社長の元愛人の取締役を辞めさ...
-
会社の株式25%取得の意味
-
会社法423条1項の責任について
-
株の譲渡は勝手にできるのでし...
-
取締役の代理出席
-
発起設立時の取締役の報酬決定
-
同族会社の株の移動
-
取締役の業務放棄、業務妨害、...
-
役員変更登記について質問があ...
おすすめ情報