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住宅ローンの事前審査が通り、本審査を申し込もうとしています。

本審査では「直近の源泉徴収票」「直近の住民税決定通知書」を送付するように指定されているのですが、
今の時期ですと、
 直近の源泉徴収票    → 平成20年の年収が記載されたもの
 直近の住民税決定通知書 → 平成19年の年収から計算されたもの
になると思います。

年度のズレが出ますが、いいのでしょうか?
なお、私の場合、平成19年から平成20年の間で年収が150万ほど上がっているため、平成20年の年収で審査して欲しいと思っています。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

元業者営業です



双方の書類にズレが生じているのは銀行も理解してますよ。当然。

もう一つ申し上げますと「住民税決定通知書」は公的証明になりますが、「源泉徴収票」は公的証明になりません。
「源泉徴収票」は会社が発行するものですから、その会社自体に信用がない場合、最終的には役所で「課税証明」を取らされます。

銀行は「書類主義」です。
通常の企業ならたとえ書類が全部揃わなくとも「追って提出するので、先に進めといて」という事が可能ですが、銀行は提出書類が1点でも不足している場合はそこで一切の審査をストップします。
つまり、書類が揃わなければ時間だけがいたずらに経過していきますのでご注意ください。

ご参考まで。
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住民税の決定というのは、前年の所得をもとに算出されるので、


ズレは確実に出てまいります。

銀行等が求める源泉徴収票あるいは決定通知書は、
今の所得がどれくらいあるかを知りたいために求めますので、
この場合は、平成20年分の源泉徴収票を提出すべきかと考えます。
また、住民税の決定通知書は毎年6月ですので、
もし6月以降にローンを申請するのであれば、住民税の決定通知書等
でも大丈夫です。念のために年度や金額を確認してから提出しましょう。

所得税法・地方税法の規定がこのようになっているため
ズレが発生しますが、書類を求めるその目的が何かを
把握できれば大丈夫かと思います。
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住民税は前年度の所得(源泉徴収票による)に対して課税されますのでズレが出るのは当然です。


例:今年無職であっても前年度高額所得があれば、住民税が容赦なくかかってきます。

審査の基準についてはわかりません。(住宅ローン取扱いの金融機関により違う)
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