破産した法人が所有している車を購入する際、滞納自動車税の扱いについて教えてください。
平成20年度の自動車税の滞納がある普通自動車を5月に購入します。売主は破産した会社(破産管財人)で、車検は平成23年9月で切れます。所有権はディラーになったままです(ローン完済済み)。このような条件での売買の場合、名義の流れとしては、まずディラーの所有権を抹消して、車の購入者の名義に変更を行うことになると思うのですが、その際、滞納自動車税がどうなるのかが、理解できません。破産しているだけに全額税金は払えない状況です。
滞納自動車税はあくまで破産会社に対してのものですので、購入者が名義変更すれば、平成23年の9月の車検の際は、税額未確定か何かで車検は通る(=購入者が破産会社の滞納自動車税まで支払わなくてよい)と思うのですが、それであっていますか?また、平成21年4月1日の所有者はまだ破産会社ですので、購入者の元に平成21年度の自動車税の通知が届かないと思うのですが、21年度分は購入者が支払いたい場合は、どのようにすればいいですか?
手続きを専門業者に任せる手もありますが、税金の扱いを理解したいと思っております。
ご回答宜しくお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
車検は平成23年9月で切れます>と言う事は、3年検査で無いと「今年の継続検査」でも無理!
9月満了でしょ、だから(たとえ今月検査しても23年4月満了ですよ)20年9月に、
「新規登録」としたクルマと言う事になりますね。それなら「20年登録時」には「月割り納税」
されているから「21年(今年)までは納付済み」となるはずですよ。
今年度「21年度」の納付は簡単です!税管理事務所で「納税証明」の発行手続きをすれば、
おのずと「未納で出せません」と言われますから「収めるから発行してくれ」と言えば、
税納付と納税証明が手に入ります。ただし7~8月には収めないと「延滞金」まで付く県なども在ります。
所有権解除の件は、印を押して有るから「誰へでも」というカンジの譲渡書類でしょうから?
貴方へ一気に移転登録が出来ますよ。(移転登録の許可?は所有者の権限で使用者は関係ナシです)
検査には「納税証明」は絶対に必要です!移転登録されていれば「前納税義務者の責任」で
構わないのですが、移転登録していないと「納税証明」は必要です。
で、移転登録の書類を所有者(ディーラー?)に求めると「納税証明」をと言われるはずです。
コレは、税の取りこぼしを防ぐ為、未納分を最終的に「所有者(ディーラー?)」に請求する為だと、
聞いています。移転登録されても「未納分」は残りますから・・・
まあ、1ヶ月分の税金(所有前の)なら、目をつぶってもいいのじゃないかな???
という気がしますね。
ちなみに、このようなクルマが「所有権解除」を避ければ、費用も掛からず乗れるというので、
悪いヤツが手に入れると「検査満了までは乗りまわせるクルマ」として「金融車、事故物件」
と言われる「名変不可」というクルマになる訳です。
詳しい説明、ありがとうございます。
すみません、車検証は23年4月で切れるが正しい記載でした。
書類を見間違えていました。
所有権解除の件の説明も詳しくして下さりありがとうございました。
未納のままどうにかなるという訳ではないのですね。
ご返答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
破産管財人さんと
債権者会議での資産処分は
どうなっているでしょうか?
仮に所有権留保になっていても
残債がないのであれば
破産会社の資産です。
滞納されている自動車税は
破産会社の債務ですし
税金は資産処分の時
人件費の次に優先して完済されなければなりませんし、
納税しなければ
資産(この場合当該車両)を処分(売買)することが出来ません。
もし、質問者さんが当該車両を購入することについて
債権者会議で議決済みである場合は
売買されるお金から
未納税を納付しなければなりません。
未納の税金をそのままにしておくというのは出来ないという
事ですね。未納の税金の扱いを確認した上で、購入します。
ご返答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
自動車税が未納の車を買って名義変更した場合、買主に納税義務はありませんが、車検継続のためには誰かが納税しないと納税証明が出ません(つまり車検の継続ができません)から、実際のところ買主が延滞金を含めて納税するしかありません。
一度抹消登録して中古新規で登録すれば前の納税義務は関係ありません。ただこの場合は車検有効期限を捨てることになります。
21年度分の納税については、所管する自動車税事務所に連絡して事情を話し、代わりに納税すると言えばいいでしょう。ただ、重ねて言いますが20年度分も完納しないと納税証明は出ません。
破産管財人は、弁護士でしょうか。ローンの残債の有無の真偽と名義変更の可否、自動車税未納を考慮した価格設定など、確認するところや交渉すべきところがありますね。
一度抹消登録して中古新規で登録すれば前の納税義務は関係ないが、
この場合は車検有効期限を捨てることになるのですね。
知りませんでした。納税義務は関係ないが、車検有効期限はそのまま
になると思っていました。
管財人に価格設定を含めて、再度確認します。
ご返答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
ディーラーの所有権がついているのなら一度破産会社に名義を変えなくても一定の書類をディーラーに送り(渡して)先方ディーラーの書類(委任状 譲渡証明 印鑑証明)を貰えば名義変更は出来ますがディーラーに書類発行させるにあたって当方の納税証明も必要になる筈です。
実際陸運局での名義変更手続きに納税証明は必要ないのですがディーラーは納税証明が揃っていないと書類を出してくれないと思います。
管轄税務署に問い合わせてみては如何でしょうか?
自分はトヨタ営業ですがつい先日似た様なケースがありましたがその時には未納自動車税を2年分払いました。
この回答への補足
同じケースの方の経験者から返答を頂けて大変参考になりました。
自動車税課にも確認するようにします。
ご返答ありがとうございました。
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